住宅借入金等特別控除額の計算
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住宅借入金等特別控除額の計算
年末調整の時この適用を受ける場合の控除額と条件は次になります。
・住宅借入金等特別控除額の計算
住宅に住むようになった日がH11・1/1〜H13・6/30までの場合の各年の控除額は
・1〜6年目の場合は借入金の残高の金額の5千万円以下の金額に1%を掛けた額となり、最高控除額は50万円までとなります。
・7〜11年目の場合は借入金の残高の金額の5千万円以下の金額に0.75%を掛けた額となり、最高控除額は37万5千円となります。
・12〜15年目の場合は借入金の残高の金額の5千万円以下の金額に0.5%を掛けた額となり、最高控除額は25万円となります。
住宅に住むようになった日がH17・1/1〜H17・12/31までの場合の控除額は
・全期間(10年間)の場合は借入金の残高の金額の5千万円以下の金額に1%を掛けた額となり、最高控除額は50万円となります。
住宅に住むようになった日がH17・1/1〜H17/12/31までの場合の控除額は
・1〜8年目の場合は借入金の残高の金額の4千万円以下の金額に1%を掛けた額となり、最高控除額は40万円となります。

・9〜10年目の場合は借入金の残高の金額の4千万円以下の金額に0.5%を掛けた額となり、最高控除額は20万円となります。
注意
これらの計算で100円未満の端数が出たら切り捨てます。
また上記の計算はいずれも所得要件は3千万円以下で床面積要件は50u以上となります。
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