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      <title>年末調整のしかたを自宅で学ぼう!!</title>
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      <description>年末調整・・・かんたんに言うと払いすぎた税金を返してもらう制度です。誰でも自宅でできるように年末調整のしかたをわかりやすく解説しました。平成20年度税制改正対応！</description>
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      <copyright>Copyright 2008</copyright>
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         <title>年末調整のしかた　【後編】</title>
         <description><![CDATA[<a name="1"></a><h4>過不足額の調整と源泉徴収票の作成</h4>

　年税額を確定したら年末調整の手順の最後に既に徴収されている税額との差額を計算して出します。


　既に徴収している税額が年税額より大きい場合は差額を返金しますが逆の場合は追加徴収しなければなりません。


　また手書用の源泉徴収票用紙は3枚か4枚綴りとなっていますので3枚綴りの場合は1枚は本人用で残りは給与支払報告書として市区町村への提出用となります。
　そして4枚綴りの場合は税務署への提出用となります。


　この源泉徴収票を受け取った市区町村では提出された票用紙を基にして翌年度の住民税の徴収額を決めます。
<br><br><br><br><a name="2"></a><h4>中途就職者について</h4>

　年末調整は1年間勤務した人はもちろんですが、年の途中で採用し年末まで働いていた人についても年末調整をしなければなりません。


　しかしこの場合は前の会社に扶養控除等申告書を提出して給与を受けた場合です。そこでそういう人についての年末調整のやり方を説明します。
<br><br><br><br><a name="3"></a><h4>中途就職者の年末調整のしかた</h4>

　最初に確認しなければならないことは、年度中に扶養控除等申告書を提出した他の会社から給与を受けていたかどうかです。
<img src="http://nenmatsu.stxb.com/archives/images/025.png" width="200" height="150" align="right" />
　もし給与の支払を受けていたら給与の額と所得税額などを確認します。


　それらを確認したらそれぞれの額を含めて年末調整を行います。


　そのためもしこの確認が取れなければその人についての年末調整はできません。ちなみにこの確認は給与所得の源泉徴収票で行います。
<br><br><br><br><a name="4"></a><h4>中途就職者の年末調整</h4>

　年末調整を行う時の給与所得から控除する所得控除は、以下のようになります。


　例えば3月に学校を卒業して4月からの採用となった場合には、年度中とは1/1からとなりますので4月からの中途採用となりますね。


　この場合の所得控除(基礎控除、扶養控除など)は所得があった月数ではなく全額が控除とされます。


　そのため1年間12ヶ月ではなく数ヶ月しか給与を受けていなくても年末調整で税額を計算する時に控除する所得控除の額は全額ということになります。
<br><br><br><br><a name="5"></a><h4>扶養控除等申告書の受理と内容の確認</h4>
扶養控除等申告書の受理と内容の確認

　まず年末調整は皆さんも知っている通り年の最後に支払われる給与が確定しその給与を支払う時までに給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している人の分を行うこととされています。


　そのため年末調整を行う前に各従業員から申告書を提出されているか確認しましょう。


　ここで確認しなければならないことは年の初めに提出された申告書の内容に変更がないかどうかです。扶養親族の数の異動があった場合には一旦本人へ戻し提出しなおしてもらってください。


　また内容の確認としては本人から申告された配偶者や扶養親族などが控除の対象となるのか、対象とならないのかを確認し正しく控除を行ってください。
<br><br><br><br><a name="6"></a><h4>合計所得額に含まれない所得</h4>

　年末調整を行う時の控除の対象となるのか、ならないのかの配偶者または扶養親族などを判断する要件である合計所得金額に含まれない所得は以下のものです。


　・以下の所得に所得税が課されない所得
　預貯金などの利子所得で障害者等の利子非課税制度が適用になっているもの。
　死亡した人の生前の勤務に基づき遺族が受けることの出来る恩給や年金。
　雇用保険法や労働基準法の規定により支給される失業等給付や休業補償など。


　・利子所得の中でも源泉分離課税とされている所得。


　・配当所得のうち以下のもの
　源泉分離課税とされている私募公社債等運用投資信託や特定目的信託の収益の分配ですが、この場合は社債的受益証券のみです。
　また確定申告をしない配当等についても合計所得に含まれません。

<img src="http://nenmatsu.stxb.com/archives/images/027.jpg" width="200" height="150" align="right" />
　・源泉分離課税としている定期積金の給付補てん金等や懸賞金付預貯金などの懸賞金や割引債の償還差益について。


　・源泉徴収選択口座を通じて行われた上場株式などの譲渡の所得などで確定申告をしないもの。


　上記に上げたものについては合計所得に含まれませんのでよく確認して控除の対象になるのか、ならないのかを判定しましょう。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">04年末調整のしかた</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 21 Nov 2006 17:29:15 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>年末調整　書類の記入について</title>
         <description><![CDATA[<a name="1"></a><h4>配偶者特別控除額の記入</h4>

　年末調整を行う時に使用される配偶者特別控除申告書について内容の確認が取れたら、その申告書の所得税源泉徴収簿の配偶者特別控除額の欄に記入しましょう。


　この場合、配偶者の本年中の合計所得金額の見積り額の欄と、配偶者の合計所得金額の欄には同じ金額が入ります。
<br><br><br><br><a name="2"></a><h4>保険料控除の注意</h4>

　年末調整の時に生命保険料の控除をする場合には本人から提出される保険料控除申告書に基づいてされることとなっていますがここで注意しなければならないことは以下のことです。


　・保険金や年金の受取人が一定の範囲内の人かどうか。


　・保険料は本人が支払ったものかどうか。この場合は給与を払う側が負担し、保険料の金額を給与に課税したものは本人が保険料を支払ったものとして控除の対象になります。


　・本年中に支払ったものかどうか。
　この時の支払った金額は以下のように取り扱われますので注意してください。


　1.保険料を払い込む期日を迎えた保険料であったとしても実際に保険料を支払っていないものについては含まれません。
　2.保険料の払い込みがない契約について有効に継続させるために振替貸付により保険料の払込に充てられた場合の保険料については支払ったものとされます。
　3.翌年以降の払込期日の保険料も一括して払い込む前納保険料は次の計算で出た金額を本年中に払った保険料とします。


　Ａ前納保険料の総額(もし割引された時にはその額)
　Ｂ前納保険料に係る本年中の払込期日の回数を前納保険料の払込期日の総回数で割ります。
　上のＡとＢを掛けて出た額が本年中に払った保険料となります。


　・剰余金の分配、割戻金を受けた場合や剰余金や割戻金が保険料に充てられている場合、契約保険料などからこれら剰余金、割戻金がきちんと差し引かれているのかを確認しましょう。
　この時複数の契約をしている場合、一般の生命保険料と個人年金保険料ごとに支払った保険料の合計から剰余金などの合計額を引いて、その残りの額が控除の対象となる保険料となります。

<img src="http://nenmatsu.stxb.com/archives/images/024.jpg" width="200" height="150" align="right" />
　・個人年金の保険料を生命保険料に含め控除額を計算していないか。


　・個人年金保険契約等についている特約がある保険料、掛け金のうち特約の部分に関する保険料、掛け金を生命保険料に含めて控除額を計算しているかどうか。


　年末調整をする際の保険控除額の計算をするときには上記のことに注意しながら正しく行ってください。
<br><br><br><br><a name="3"></a><h4>保険料控除額の所得税源泉徴収簿への記入</h4>

　年末調整でそれぞれの保険料控除申告書の確認が終わったら申告書に基づき、その人の所得税源泉徴収簿の欄に社会保険料の控除額や小規模企業共済等掛け金の控除額など必要な保険料の控除額をそれぞれ記入しましょう。


　ここで個人年金保険料や長期損害保険料について支払がある場合は個人年金保険料支払額の欄と長期損害保険料支払額の欄にそれぞれの支払額を記入します。


　また本年中に給与から差し引いた社会保険料等の総額も一緒に所定の欄に記入しましょう。
<br><br><br><br><a name="4"></a><h4>住宅借入金等の年末残高の計算</h4>

　今年の年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受けられるのは平成17年分以前に所得税の確定申告で住宅借入金等特別控除の適用を受けた人が対象となります。


　そのため今年の年末調整の時、この控除が適用になる人に住宅借入金等の年末残高の計算の仕方について説明します。この計算で基礎となるのは以下の1〜3の計算になります。


　1.連帯債務の場合の家屋の取得や増改築のための住宅借入金等の年末残高がある時、次の計算により年末残高を求める事が出来ます。


　連帯債務の住宅借入金等の年末残高の額　×　この控除が適用になる人が負担する割合　＝　連帯債務で住宅借入金等の年末残高から控除が適用になる人が負担する年末残高の金額


　上記のようになり、控除が適用になる人が負担する割合の原則は、住宅借入金等特別控除の適用を受ける初めの年に行った確定申告で提出した住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の計算明細書か、住宅借入金等特別控除額の計算明細書に記入した負担割合がこれにあたります。



　注意
　年末調整を行う際にこの控除の適用を受ける人については、この申告書の備考の欄に他の連帯債務者よりその人が残高の金額のうちの幾らを負担することになっているのかというのが分るような文言と、連帯債務者の住所、氏名の記入、押印をもらってください。


　もしもその連帯債務者が給与を受けている者であったら、その人の勤務先の所在地と会社の名前も併せて記入してもらってください。


　2.家屋の取得や改増築等により住宅借入金等の年末残高の総額が家屋を取得するための対価などの金額か増改築のために必要となった費用の金額を超える場合については、それぞれの金額に相当する部分のみの金額が対象となります。


　3.もし取得した家屋や増改築した部分に自分が住む目的以外の目的に使用される部分がある場合は、家屋の取得、増改築等のための年末残高を合計した額に、取得した家屋にどれだけ居住用の床面積があるかという割合または、増改築に必要となった費用の総額の中から居住用の増改築に必要とされた費用の割合をそれぞれ掛けて、居住用部分についての住宅借入金等の年末残高を計算します。


　この1〜3までで2つ以上に当てはまる場合は1.2.3.の順番に計算していきます。例えば2.と3.が当てはまるといった時には、2.を先に計算してそれを基に3.を計算というふうに順番に計算していきます。


　ここでの計算での注意は以下の人などについては控除額の計算の基礎の合計額を求める計算の仕方などが違う場合もありますので、そういう人に関しては近くの税務署か税務相談室に尋ねてください。


　・増改築等の借入金等について2回以上この控除が適用となり受けている人。
　・新築や家屋の購入により平成11年1月1日以降に住むようになり、その翌年以後に増改築等した部分を居住用としたため、家屋の住宅借入金等と増改築等の住宅借入金等のどちらの借入金等で控除を受ける人。
<br><br><br><br><a name="5"></a><h4>住宅借入金等特別控除の注意</h4>

　1.新築、購入した家屋に入居した後に本年の12月末日までその家屋に引き続き住まない場合、この控除は適用になりません。
　しかし住まなくなった原因が死亡や災害であった場合には、その日まで住み続けていればその年の控除が適用になります。


　2.本年分の所得の合計が3千万を超える場合は本年分のこの控除を受けることはできません。


　3.もし年末残高等証明書に基づいて住宅借入金等特別控除の適用を受けた後に借入金などの返済が延滞したり、返済の一部を繰り上げて返済した場合には実際の住宅借入金等の年末残高が先に提出した証明書と金額が合わなくなるため、改めて借り入れをしている金融機関などから証明書の交付を受けて申告書を提出し直す必要があります。


　4.連帯債務の住宅借入金等がある時は各年12月31日現在の残高にその住宅に係る持分を得るために負担するとした割合を乗じた計算により求められた金額に基づいて記載します。


　5.この控除が適用となった人が住宅借入金等の借換えを行った場合、借換えによって新たに一定の要件を満たすものに限り住宅借入金等の当初の金額が借換え直前の残高を上回った時は以下の計算により求められた金額を住宅借入金等の年末残高として記入します。


　本年の年末残高　×　借換え直前の当初の残高を借換えによる新たな当初の金額で割った額　＝　住宅借入金等年末残高となります。
<br><br><br><br><a name="6"></a><h4>扶養控除額等の合計額の記入</h4>

　年末調整の時に各控除については各個人から提出された申告書で内容は確認しているはずですので、それらを基にして所得税源泉徴収簿にある扶養控除等の申告の欄に記載されている控除の種類と額に当てはめていき、控除額の合計を求めます。


　そしてここで求められた合計額を年末調整の控除額の合計額の欄に記入します。
<br><br><br><br><a name="7"></a><h4>課税給与所得金額の記入</h4>

<img src="http://nenmatsu.stxb.com/archives/images/026.jpg" width="200" height="150" align="right" />
　所得税源泉徴収簿に記載されている年末調整の欄にある各控除額を全て合計してこの合計額を所得控除額の合計額の欄に記入します。


　また給与所得控除後の給与等の金額の欄に記入した金額から所得控除額の合計額の欄に記入した金額を差し引いた金額が差引課税給与所得金額となりますので、その計算で出た額を記入します。


　もしこの計算で課税給与所得金額に1000円未満の端数が出たら切り捨てます。]]></description>
         <link>http://nenmatsu.stxb.com/04/post_12.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">04年末調整のしかた</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 21 Nov 2006 17:36:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>年末調整の計算式　【基本編】</title>
         <description><![CDATA[　年末調整を行う時に電子計算機等を使用することもできますが、基本的に計算方法は同じです。

　ですが給与所得控除語の金額の算出表を電子計算機等にそのまま組み込むには手間がかかります。そこで手間を省くために一定の計算式を組み込んだりなどの方法を説明します。

<a name="1"></a><h4>電子計算機等で行う場合</h4>

　年末調整を電子計算機等で行う場合に便利な方法を説明します。


　・給与所得控除後の給与等の額を出すについて
　この額を出す場合に使用するのが給与所得控除後の金額の算出表ですが、この表の給与等の金額の欄というのは給与の総額が161万9千円以上660万円未満であれば千円か2千円または4千円刻みで作成されます。


　これらの刻みの最低金額を基にし給与所得控除後の給与等の額が計算されているわけです。


　そこでまずは、本年土中の給与の総額を計算で出したら千円、2千円、4千円の各刻みの最低金額に置き換えてください。


　置き換えたら給与所得控除後の給与等の計算をします。
<br><br><br><br><a name="2"></a><h4>年調給与額の算出</h4>


　ここでは年調給与額の算出法を説明します。

　給与の総額(総額)、階差(階差)、同一階差の最小値(最小値)でそれぞれ表していきます。

<img src="http://nenmatsu.stxb.com/archives/images/021.jpg" width="200" height="150" align="right" />
　1.(総額)161万8千999円までの場合はそのまま年調給与額とします。

　2.(総額)161万9千円〜161万9千999円までは(階差)1000円(最小値)161万9千円。

　3.(総額)162万円〜162万3千999円までは(階差)2000円(最小値)162万円。

　4.(総額)162万4千円〜659万9千999円までは(階差)4000円(最小値)162万4千円。

　5.(総額)660万円からはそのまま年調給与額とします。


　このように各刻みによって階差と最小値が分りますので上記の2〜4について計算していきます。
<br><br><br><br><a name="3"></a><h4>年調給与額の算出の計算法</h4>

　年末調整を電子計算機等で出す場合の年調給与額の計算法は


　1.　計算で出した給与の総額から同一階差の最小値を差し引きます。

　2.　1で計算した額を階差で割ります。
　すると答えが商・・・余りとなりますがこの商の値というのは自然数か0です。

　3.　給与の総額から3で計算して出た余りを差し引きます。


　この計算で出た額が年調給与額となるわけです。

　ここで例を一つ挙げてみます。1〜3の計算式でやってみましょう。


　(例)給与の総額が472万3千円の場合

　1.　4723000円−1624000円＝3099000円
　2.　3099000円÷4000円＝774(商)・・・3000円(余り)
　3.　4723000円−3000円＝4720000円が年調給与額となります。
<br><br><br><br><a name="4"></a><h4>給与所得控除後の給与等の計算</h4>

　この金額を出す場合には年調給与額を基にして次のように計算して出します。


　年調給与額　　　　　　　　　給与所得控除後の給与等の金額を出す計算式
　1円〜65万999円　　　　　　　　0円
　65万1千円〜161万8999円　　　 年調給与額−65万円
　161万9千円〜161万9999円　　　年調給与額×60％−2400円
　162万円〜162万1999円　　　　 年調給与額×60％−2000円



　162万2千円〜162万3999円　　　年調給与額×60％−1200円
　162万4千円〜162万7999円　　　年調給与額×60％−400円
　162万8千円〜179万9999円　　　年調給与額×60％



　180万円〜359万9999円　　　　 年調給与額×70％−18万円
　360万円〜659万9999円　　　　 年調給与額×80％−54万円
　660万円〜999万9999円　　　　 年調給与額×90％−120万円
　1千万円〜2千万円　　　　　　 年調給与額×95％−170万円



　＊注意
　最初に計算した年調給与額が660万円以上の場合、この計算で求められた金額に1円未満の端数が出た時は端数を切り捨てた額が給与所得控除後の給与等の金額となります。


　上記の計算式は2千万円までの計算式です。というのも給与の総額が2千万円を超える場合には年末調整を行わないためです。
<br><br><br><br><a name="5"></a><h4>所得控除額と課税給与所得金額の計算</h4>
　配偶者控除額


　年末調整を行う場合に、給与所得控除後の給与等から控除される所得控除額の計算の仕方はそれぞれの控除額を加算する計算法により求めます。

<img src="http://nenmatsu.stxb.com/archives/images/022.jpg" width="200" height="150" align="right" />
　・配偶者控除額の計算
　一般の控除の対象となる配偶者は38万円
　老人控除の対象となる配偶者は48万円
　同居特別障害者で一般控除の対象となる配偶者は73万円
　同居特別障害者で老人控除の対象となる配偶者は83万円となります。
<br><br><br><br><a name="6"></a><h4>所得控除額と課税給与所得金額の計算</h4>
扶養控除額


　年末調整を行う場合に、給与所得控除後の給与等から控除される所得控除額の計算の仕方はそれぞれの控除額を加算する計算法により求めます。



　・扶養控除額の計算
　38万円×一般の扶養親族の人数＋63万円×特定扶養親族の人数＋48万円×同居老親等以外の老人扶養親族の人数＋58万円＋同居老親等の人数＋73万円×同居特別障害者の一般扶養親族の人数＋98万円×同居特別障害者の特定扶養親族の人数＋83万円×同居特別障害者の同居老親等以外の老人扶養親族の人数＋93万円×同居特別障害者の同居老親等の人数となります。
]]></description>
         <link>http://nenmatsu.stxb.com/05/post_13.html</link>
         <guid>http://nenmatsu.stxb.com/05/post_13.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">05年末調整の電子計算等</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 21 Nov 2006 18:17:17 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>所得控除額と課税給与所得金額の計算</title>
         <description><![CDATA[<a name="1"></a><h4>配偶者控除額の計算</h4>
　配偶者控除額


　年末調整を行う場合に、給与所得控除後の給与等から控除される所得控除額の計算の仕方はそれぞれの控除額を加算する計算法により求めます。


　・配偶者控除額の計算

　一般の控除の対象となる配偶者は38万円
　老人控除の対象となる配偶者は48万円
　同居特別障害者で一般控除の対象となる配偶者は73万円
　同居特別障害者で老人控除の対象となる配偶者は83万円となります。
<br><br><br><br><a name="2"></a><h4>扶養控除額の計算</h4>
扶養控除額


　年末調整を行う場合に、給与所得控除後の給与等から控除される所得控除額の計算の仕方はそれぞれの控除額を加算する計算法により求めます。


　・扶養控除額の計算


　 （38万円×一般の扶養親族の人数）
＋（63万円×特定扶養親族の人数）
＋（48万円×同居老親等以外の老人扶養親族の人数）
＋（58万円×同居老親等の人数）
＋（73万円×同居特別障害者の一般扶養親族の人数）
＋（98万円×同居特別障害者の特定扶養親族の人数）
＋（83万円×同居特別障害者の同居老親等以外の老人扶養親族の人数）
＋（93万円×同居特別障害者の同居老親等の人数）


となります。
<br><br><br><br><a name="3"></a><h4>基礎控除額</h4>
基礎控除額

　年末調整を行う場合に、給与所得控除後の給与等から控除される所得控除額の計算の仕方はそれぞれの控除額を加算する計算法により求めます。

　基礎控除額の計算は38万円となります。
<br><br><br><br><a name="4"></a><h4>配偶者特別控除額の計算</h4>
配偶者特別控除額


　年末調整を行う場合に、給与所得控除後の給与等から控除される所得控除額の計算の仕方はそれぞれの控除額を加算する計算法により求めます。


　・配偶者特別控除額の計算


　38万1円以上40万円未満の場合控除額は38万円が控除額となります。
　40万円以上75万円未満の場合控除額は38万円−(合計所得金額−38万円)が控除額となります。
　75万円以上76万円未満の場合控除額は3万円が控除額となります。

<img src="http://nenmatsu.stxb.com/archives/images/020.jpg" width="200" height="150" align="right" />
　この場合40万円以上75万円未満の場合の合計所得から38万円を引く式の場合はその額が5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額でない場合、その金額のうち合計所得の額から38万円を差し引けない額で最も大きな額として計算するようにします。
<br><br><br><br><a name="5"></a><h4>障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生の控除額の計算</h4>
障害者など


　年末調整を行う場合に、給与所得控除後の給与等から控除される所得控除額の計算の仕方はそれぞれの控除額を加算する計算法により求めます。


　・障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生の控除額の計算

<img src="http://nenmatsu.stxb.com/archives/images/019.jpg" width="200" height="150" align="right" />
　27万円×(一般の障害者の人数と一般の寡婦、寡婦か勤労学生に該当するごとに1として計算した数を合わせた数)＋40万円×(特別障害者の人数)＋35万円(所得者本人が特別の寡婦の場合に限り)となります。
]]></description>
         <link>http://nenmatsu.stxb.com/05/post_14.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">05年末調整の電子計算等</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 21 Nov 2006 18:30:00 +0900</pubDate>
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         <title>各種保険料控除の計算</title>
         <description><![CDATA[<a name="1"></a><h4>社会保険料控除額の計算</h4>
社会保険料控除額

　年末調整を行う場合の保険料の控除額を計算する場合

　・社会保険料控除額は実際に支払った保険料全額になります。
　・小規模企業共済等掛け金の控除額は実際に支払った掛け金全額となります。
<br><br><br><br><a name="2"></a><h4>生命保険料控除額の計算</h4>
生命保険料控除額の計算


　年末調整を行う場合保険料控除申告書に記載されている控除額が一般の生命保険料や個人年金保険料の区分ごとに正しく計算されているかを次の計算により確かめましょう。


　・生命保険料、個人年金保険料の計算


　2万5千円以下の場合の控除額は全額になります。


　2万5千1円から5万円までの場合の控除額は実際に払った保険料の全額に1/2を掛けてその額に1万2千500円をプラスした額となります。


　5万1円から10万円までの場合の控除額は実際に払った保険料の全額に1/4を掛けて2万5千円をプラスした額となります。

<img src="http://nenmatsu.stxb.com/archives/images/016.jpg" width="200" height="150" align="right" />
　10万1円以上の場合の控除額は一律5万円となります。



　注意
　一般の生命保険料の控除額と個人年金の保険料の控除額はいずれも最高5万円となり、これらの合計10万円が最高控除額となります。


　また生命保険料の控除額を計算したときに1円未満の端数が出た場合には端数を切り上げます。
<br><br><br><br><a name="3"></a><h4>長期損害保険料の控除額の計算</h4>
長期損害保険料の控除額の計算


　年末調整を行う場合に保険料控除申告書に記載されている損害保険料の控除の額が正しく計算されているかを次の計算により確かめましょう。


　・長期損害保険料のみ払った場合の控除額
　払った保険料の合計が1万円以下の場合は全額が控除となります。


　1万1円から2万円までの場合は、払った保険料の全額に1/2を掛けて5千円プラスした額が控除額となります。


　2万1円以上の場合の控除額は一律1万5千円となります。
<br><br><br><br><a name="4"></a><h4>短期損害保険料の控除額の計算</h4>
短期損害保険料の控除額の計算


　年末調整を行う場合に保険料控除申告書に記載されている損害保険料の控除の額が正しく計算されているかを次の計算により確かめましょう。

<img src="http://nenmatsu.stxb.com/archives/images/017.jpg" width="200" height="150" align="right" />
　・短期損害保険料のみ払った場合の控除額
　払った保険料が2千円以下の場合の控除額は保険料全額となります。


　2千1円から4千円までの場合の控除額は、払った保険料全額に1/2を掛けて千円プラスした額となります。


　4千1円以上の場合の控除額は一律3千円となります。]]></description>
         <link>http://nenmatsu.stxb.com/05/post_15.html</link>
         <guid>http://nenmatsu.stxb.com/05/post_15.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">05年末調整の電子計算等</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 21 Nov 2006 18:38:24 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>課税給与所得金額の計算等</title>
         <description><![CDATA[<a name="1"></a><h4>課税給与所得金額の計算</h4>

　年末調整を行う場合に課税給与所得金額を出す時には次の計算で求めることができます。


　・給与所得控除後の給与等の金額からそれぞれの所得控除額を差し引いた額が課税給与所得額になります。
<br><br><br><br><a name="2"></a><h4>課税所得額に対する算出年税額</h4>

　年末調整を行う時に課税給与所得額に対する算出年税額を出す場合には次の計算により求める事ができますが、もし千円未満の端数がある場合は端数を切り捨てます。


　・課税給与所得金額に税率を掛けて出た額から控除額を差し引いた額が算出年税額となります。


　課税給与所得額が330万円以下の場合の税率は10％となります。


　330万円以上900万円以下の場合の税率は20％となり控除額は33万円となります。


　900万円以上1692万円以下の場合の税率は30％となり控除額は123万円となります。


　この場合もし課税給与所得額が1692万円を超える時には年末調整の対象にはなりません。
<br><br><br><br><a name="3"></a><h4>短期・長期両方払った場合の控除額の計算</h4>

　年末調整を行う場合に保険料控除申告書に記載されている損害保険料の控除の額が正しく計算されているかを次の計算により確かめましょう。

<img src="http://nenmatsu.stxb.com/archives/images/015.jpg" width="200" height="150" align="right" />

　・短期・長期損害保険料両方払った場合の控除額
　長期損害保険料のみの場合の控除額を計算にて出します。短期損害保険料のみの場合の控除額も同じく出します。それぞれの控除額をプラスして1万5千円以下であれば全額が控除となります。


　短期・長期損害保険料の控除額の合計が1万5千円以上であれば一律1万5千円が控除額となります。
<br><br><br><br><a name="4"></a><h4>年調年税額の計算</h4>

　年末調整を行う時に年調年税額を出す場合は住宅借入金等特別控除の適用がない人の場合には先に求めた算出年税額が年調年税額になります。


　逆に適用を受ける人の場合には先に求めた算出年税額から住宅借入金等特別控除額を控除し、年調年税額が求められます。


　しかし算出年税率より住宅借入金等特別控除額が多くなる場合、控除額は算出年税額の範囲に留めて控除できない金額については切り捨てとなります。
<br><br><br><br><a name="5"></a><h4>年調定率控除額とＨ18年分の年税額の計算</h4>

　年調定率控除額を計算する場合平成11年以降のそれぞれの年の所得税分については年末調整の時に年調年税額から年調定率控除額を控除することになっていますので年調定率控除額を出す時は次の計算により求めることができます。


　・年調定率控除額を求める計算


　年調年税額に10％を掛けた額が年調定率控除額となりますが、もし12万5千円を超える場合には12万5千円を限度としこの控除額を源泉徴収票に表示します。

<img src="http://nenmatsu.stxb.com/archives/images/003.jpg" width="200" height="150" align="right" />
■Ｈ18年分の年税額の計算


　年末調整でＨ18年分の年税額を出す場合には次の計算により出す事ができますが、もし年税額に100円未満の端数が出た場合には端数を切り捨てます。


　・年税額の計算


　年調年税額から年調定率控除額を差し引いた額がＨ18年分年税額となります。]]></description>
         <link>http://nenmatsu.stxb.com/05/post_16.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">05年末調整の電子計算等</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 21 Nov 2006 18:42:43 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>所得税額の計算</title>
         <description><![CDATA[<a name="1"></a><h4>所得税額の計算</h4>

　Ｈ18年分の年末調整を行うための所得税額は次の計算により求める事が出来ます。


　・所得税額の計算
　課税給与所得額が330万円以下の場合は10％の税率を掛けた額が所得税額となります。


　330万円以上900万円以下の場合はその額に20％の税率を掛けて控除額の33万円を差し引いた額が所得税額となります。

<img src="http://nenmatsu.stxb.com/archives/images/011.jpg" width="200" height="150" align="right" />
　900万円以上1692万円以下の場合はその額に30％の税率を掛けて控除額の123万円を差し引いた額が所得税額となります。



　注意
　課税給与所得の額に千円未満の端数があれば切捨て、1692万円を超えると年末調整の対象にはなりません。

]]></description>
         <link>http://nenmatsu.stxb.com/05/post_17.html</link>
         <guid>http://nenmatsu.stxb.com/05/post_17.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">05年末調整の電子計算等</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 21 Nov 2006 18:50:24 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>住宅借入金等特別控除額の計算</title>
         <description><![CDATA[<a name="1"></a><h4>住宅借入金等特別控除額の計算</h4>


　年末調整の時この適用を受ける場合の控除額と条件は次になります。


　・住宅借入金等特別控除額の計算


　住宅に住むようになった日がＨ11・1/1〜Ｈ13・6/30までの場合の各年の控除額は
　・1〜6年目の場合は借入金の残高の金額の5千万円以下の金額に1％を掛けた額となり、最高控除額は50万円までとなります。


　・7〜11年目の場合は借入金の残高の金額の5千万円以下の金額に0.75％を掛けた額となり、最高控除額は37万5千円となります。


　・12〜15年目の場合は借入金の残高の金額の5千万円以下の金額に0.5％を掛けた額となり、最高控除額は25万円となります。


　住宅に住むようになった日がＨ17・1/1〜Ｈ17・12/31までの場合の控除額は
　・全期間(10年間)の場合は借入金の残高の金額の5千万円以下の金額に1％を掛けた額となり、最高控除額は50万円となります。


　住宅に住むようになった日がＨ17・1/1〜Ｈ17／12/31までの場合の控除額は
　・1〜8年目の場合は借入金の残高の金額の4千万円以下の金額に1％を掛けた額となり、最高控除額は40万円となります。

<img src="http://nenmatsu.stxb.com/archives/images/008.jpg" width="188" height="149" align="right" />
　・9〜10年目の場合は借入金の残高の金額の4千万円以下の金額に0.5％を掛けた額となり、最高控除額は20万円となります。



　注意
　これらの計算で100円未満の端数が出たら切り捨てます。

　また上記の計算はいずれも所得要件は3千万円以下で床面積要件は50u以上となります。]]></description>
         <link>http://nenmatsu.stxb.com/post_18.html</link>
         <guid>http://nenmatsu.stxb.com/post_18.html</guid>
        
        
         <pubDate>Tue, 21 Nov 2006 18:51:57 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>年末調整を行う時期</title>
         <description><![CDATA[<a name=""></a><h4>年末調整を行う時期</h4>

　年末調整は本来であれば年度の最後の給与が支払われる12月となっているのですが次の人達は12月ではなくそれぞれの時期に年末調整を行います。

　年度の途中で死亡退職した人や心身の障害が著しく退職した人(決められた要件を満たす人のみ)また12月中に給与を受けた後に退職した人など、これらの人は退職した時に年末調整を行うこととなっています。


　また年度の途中で日本に住所や居所を持たなくなり非居住者となった場合にはその時に年末調整を行います。
<br><br><br><br><a name="2"></a><h4>実施時期に関する特例と注意</h4>

<img src="http://nenmatsu.stxb.com/archives/images/005.jpg" width="199" height="159" align="right" />
年末調整は年の最後に給与を払う前に賞与を先に支払う場合は給与の支払を待たなくても賞与を支払う時に年末調整をしてもいいとされています。
この場合は最後に支払う給与を見積もった税額を加えて年末調整を行います。

　しかし後で支払う給与と見積もった額が違ってくると年末調整をやり直さなくてはなりませんので注意してください。]]></description>
         <link>http://nenmatsu.stxb.com/01/post_19.html</link>
         <guid>http://nenmatsu.stxb.com/01/post_19.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">01年末調整の基礎知識</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 21 Nov 2006 18:53:33 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>年末調整に関係する所得の種類</title>
         <description><![CDATA[　年末調整で配偶者の合計所得金額を計算する時に所得の種類や収入、必要経費などについては次の通りになります。

　これらの所得の合計が38万円以下または76万円以上であれば配偶者特別控除の適用は受けられませんので注意してください。
<br><br><br><br><a name="1"></a><h4>給与所得</h4>

　給与所得とは俸給や給料、賞与や賃金となりますが、パートやバイトで支払を受ける場合も給与所得に含まれます。


　またこの場合の所得金額とは、給与の収入額より給与所得控除額後の額となり給与の収入額が161万9千円未満の場合には給与所得控除の控除額は給与の額を限度に一律65万円となります。


　この給与所得の合計が38万円以下、76万円以上ある場合は配偶者特別控除が適用になりませんので注意してください。
<br><br><br><br><a name="2"></a><h4>事業所得</h4>

　事業所得と呼ばれるものには以下ものがあります。


　・農林業や水産養殖業、製造業、卸売業、小売業、金融業などのサービス業だけでなく、対価を得る代わりに継続的に行われる事業の所得が事業所得です。


　・収入の合計金額から必要な経費を控除した額が事業所得の所得金額となります。


　・事業所得のうち必要経費とされるものは上記にあげた事業で収入を得るために必要とされる売上原価や販売費、一般管理費などその他に係る費用が必要経費とされます。


　・家内労働法で規定されている家内労働者、外交員や集金人、電力量計の検針人などその他の特定の人に対し、継続して人的役務の提供を業務とする人の事業所得と雑所得の必要経費の合計を65万円まで認めるという特例があります。


　この65万円は、収入額を限度にしてもし他にも給与所得がある場合は給与所得控除額を控除した残りの金額とされています。


　この事業所得の合計が38万円以下、76万円以上ある場合は配偶者特別控除が適用になりませんので注意してください。
<br><br><br><br><a name="3"></a><h4>雑所得</h4>

　雑所得の種類
　・原稿料や印税　　　　　・講演料
　・放送出演料　　　　　　・貸金の利子
　・生命保険契約などに基づく年金の他、どの所得にも該当にならない所得や一時恩給を除く恩給


　その他にも
　・国民年金　・厚生年金　・共済年金などの公的年金などが雑所得になります。


　この雑所得の金額は以下の額を足した金額が所得金額となります。
　Ａ　公的年金等に係るもの　収入から公的年金等控除額を控除して残った金額
　65歳以上の人の公的年金等の収入額の合計が195万9999円以下の場合公的年金等の控除額は120万円となります。


　65歳未満の人の公的年金等の収入額の合計が130万円以下の場合公的年金等控除額は70万円となり、130万円以上151万3333円以下の場合の控除額は収入額の合計に25％を掛けてその額に37万5千円をプラスした額が控除額となります。



　Ｂ　公的年金等以外の雑所得は、収入の合計金額から必要経費を差し引いた金額となりますので、このＡとＢを足した額が雑所得の所得金額となります。
<br><br><br><br><a name="4"></a><h4>配当所得</h4>

　・この所得の金額は収入額より元本を取得するのに必要とした負債の利子が控除された金額になりますがこの場合株式等を取得するための負債の利子のうち譲渡所得等に係る分は含まれません。


　・配当所得でもついに掲げるものについては収入の金額には含まれません。
　源泉分離課税とされている私募公社債等運用投資信託や特定目的信託の収益の分配ですが、この場合は社債的受益証券のみです。


　また確定申告をしない配当についても収入の金額に含まれませんので年末調整を行う時には注意してください。
<br><br><br><br><a name="5"></a><h4>不動産所得</h4>

　不動産所得には
　・不動産の貸付の時に受け取る権利金や預金
　・不動産の更新料
　・不動産の名義書換料などがあります。


　ですが借地権などの設定によっては譲渡所得や事業所得になる場合もあります。


　またこの不動産所得の所得金額とは収入の合計額から必要経費を差し引いた額となり、必要経費とされるものには、貸し付けた不動産の修繕費や損害保険料、租税公課や原価償却費、借入金利子などがあります。


　この収入の合計額から必要経費を差し引いた額が38万円以下、76万円以上ある場合は配偶者特別控除が適用になりませんので注意してください。
<br><br><br><br><a name="6"></a><h4>退職所得</h4>

　退職所得とは仕事を辞めた時にもらう退職手当や一時恩給やその他の理由による退職で一時に受け取る事が出来る給与などの所得になります。


　しかしその他にも社会保険制度等に基づいた一時金なども退職所得になるものがあります。


　退職所得の所得の額は次の計算により求められた控除額の残額の1/2に相当する額となります。
　・勤続年数が20年以下の場合には40万円に勤続年数を掛けた額となりますが、80万円に満たない時には80万円となります。


　・勤続年数が20年以上の場合には800万円に70万円をプラスした額に勤続年数から20年を差し引いた年数分を掛けた額となります。



　ここで注意しなければならない事は、障害者になる直接の原因となって退職した場合についてですが、この場合は上の計算で求められた金額に100万円をプラスして計算するということです。

<br><br><br><br><a name="7"></a><h4>その他の所得</h4>

　その他の所得というのは譲渡所得や山林所得、総合課税の対象になる利子所得などがあります。


　・譲渡所得とは土地や建物、機械、ゴルフ会員権、書画、骨董(こっとう)貴金属など資産を譲渡するこによる所得のことです。


　・山林所得とは保有期間が5年を超える山林の伐採や譲渡により得る所得のことです。


　・一時所得とは賞金や懸賞当選金、競馬・競輪などの払戻金、生命保険契約や損害保険契約等に基づく一時金や満期返戻金などによる所得のことです。


　・総合課税の対象となる利子所得とは、勤務先での預金を含む預貯金や公社債の利子、公社債投資信託や貸付信託の収益の分配金などです。

<img src="http://nenmatsu.stxb.com/archives/images/006.jpg" width="200" height="150" align="right" />
　しかし原則としては源泉分離課税が適用となりますから収入の金額には含まれません。



　・申告分離課税の適用を受けた株式等に係る譲渡所得等とは源泉徴収選択口座を通じ行われた上場株式等の譲渡での所得などのことをいい、確定申告しない場合の所得については収入の金額には含まれません。


　・先物取引に係る雑所得等がその他の所得とされます。


　年末調整を行う時には所得の合計が38万円以下、76万円以上ある場合は配偶者特別控除が適用になりませんので注意してください。
]]></description>
         <link>http://nenmatsu.stxb.com/01/post_20.html</link>
         <guid>http://nenmatsu.stxb.com/01/post_20.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">01年末調整の基礎知識</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 21 Nov 2006 18:55:39 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>還付・不足分について</title>
         <description><![CDATA[<a name=""></a><h4>過納額の還付</h4>

　年末調整を行って本年中に徴収すべき税額を超えた額を本人へ還付しますが、この時に給与を支払う側が還付する場合について説明します。


　年末調整で税額の過不足分を計算して超過額が出た時には給与を支払っている人は本人に超過額分を年末調整をした12月分として納付する給与等に支払われた報酬や料金に対する源泉徴収税額から差し引いて本人に還付します。


　つまり給与を支払う人はその月の分の納付すべき税額から本人に超過額を還付した金額を差し引いた金額を納付するということになります。



　そして超過額が年末調整をした月の分の徴収税額だけで還付しきれない額となったときには後に納付する給与等に支払われる報酬や料金に対する源泉徴収税額から差し引いて還付します。


　また超過額を徴収税額に充てたときや本人に還付した時には所得税源泉徴収簿の欄にその内容を記入します。
<br><br><br><br><a name="2"></a><h4>過納額の還付の注意</h4>

　・年末調整をする今年最後の給与についても他の月と同様に税額計算をした結果超過額が出た場合は、最後の給与からまだ税額は納付されていませんから税額を計算したときに出た超過額から徴収しなければならない税額を差し引いて、残った金額を本人へ還付します。


　このとき、超過額より徴収しなければならない税額が多くなってしまった場合には税がうから超過額を差し引いて残りの金額を徴収します。


　・年末調整を行う時にまだ支払われていない未払いの給与も含めて計算した場合に超過額が出たら、既に未払いの分の税額も含まれているので計算で出された超過額から未払い分の税額を差し引いた額を本人へ還付します。


　このとき、未払いの給与の分の税額を控除したらその税額は納付されたことと同じですので未払いとなっている給与を実際に支払う時に税額は徴収しなくても大丈夫です。
<br><br><br><br><a name="3"></a><h4>税務署から還付する場合</h4>

　年末調整を行って超過額が出た場合に給与を支払う人が還付できないときには税務署から還付します。


　給与を支払う人が還付できない場合とは給与等の報酬や料金に対する源泉徴収税額がなかったり、あったとしてもごくわずかのため等の理由によるものです。


　この場合は税務署から給与を支払っている人へ一括して還付するか、本人に直接還付するかのどちらかになります。
<br><br><br><br><a name="4"></a><h4>給与支払者が還付できない理由</h4>

　年末調整をして超過額が出た場合に給与を支払っている人が還付できない理由としてあげられるのは以下になります。


　・解散や廃業などの理由により今まで給与を支払っていた人がそうでなくなった場合。

　・税額を徴収し納付したら還付しなければならない税額が全く無くなってしまった場合。

　・納付される源泉徴収税額と超過額とを比べた時に超過額の方が多額になり、還付することとなった日の次の月から2ヶ月経ったとしても還付できる見込みがない場合。


　これらの理由により給与を支払う人が還付できない場合には、給与を支払う人は各個人ごとに超過額や還付の金額の明細を記載した源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を作成しなければなりません。


　この明細書を作成したら還付を受ける人の所得税源泉徴収簿のコピーと過納額の請求及び受領に関する委任状を作成した明細書に添付して所轄の税務署に提出します。


　もし平成19年に繰り越して超過額を還付している場合は19年分の所得税源泉徴収簿のコピーも一緒に提出しましょう。


　また退職したなどの理由で委任状の提出が出来ない人の分は税務署から過納となった個人に直接還付されることになりますから、これについては明細書は別にして作成してください。
<br><br><br><br><a name="5"></a><h4>過納額が出る場合</h4>

　年末調整を行って過納額が出る場合は次のような時です。


　・年の途中で扶養親族が増えた、または控除の対象となる配偶者を有する事になった時。

　・年の途中で働いていた本人が障害者になったり寡婦、寡夫または勤労学生になった時。

　・年間の賞与が比較的少額だった時。

　・中途採用により1年間の勤務ではなく年の途中から勤務した人の年末調整をした時。

　・住宅借入金等特別控除や配偶者特別控除の控除額があった時。


　これらの理由によって年末調整をすると過納額が出る場合があります。
<br><br><br><br><a name="6"></a><h4>税額の不足分の徴収</h4>

　・年末調整をして徴収する税額に不足分が出たら年末調整をする月の給与から徴収しますが、これでも不足分が残る場合にはその後に支払う給与から不足分を徴収していきます。


　・年末調整をした月の給与から不足額を徴収した場合に税引手取給与(賞与の税引手取額を含む)が本年の1月から年末調整を行う前の月までの税引手取給与の平均月額の70％未満となる人も出てくると思います。


　このような人については年末調整による不足額徴収繰延承認申請書を作成し、所轄の税務署に提出します。


　そして税務署で承認を受けたら不足額の徴収を年末調整を行った翌年の1月、2月に繰延べることができます。



　この場合の注意事項は
　上記のような場合の不足額については、年末調整をする月の分の給与や賞与に対する税額の計算を省かずに徴収税額を計算して年末調整を行った場合でも更に不足になる税額となりますので、その月の分の給与に対する税額については徴収の繰延べは認められません。


　つまり繰延を受けなければならない人についての年末調整は、それを行う月の分の給与や賞与の分も通常の税額を計算して行わなければならないということです。
<br><br><br><br><a name="7"></a><h4>不足額徴収繰延承認申請書の注意</h4>


　・年末調整を行って不足額が出た場合、その不足額の徴収を繰延ようとする人は不足額徴収繰延承認申請書を年末調整による不足額徴収繰延承認(却下)通知書と複写で作成し、最後の給与が払われる前日までに年末調整を行った人経由で所轄の税務署長へ提出します。



　・年末調整で不足額の徴収の繰延をしようとする場合その年の最後に支払われる給与に対する徴収税額を省略せずに年末調整をしなければなりません。



　・申請書を提出し、不足額の徴収繰延が承認されたらその人の源泉徴収簿の摘要の欄に税務署長が承認した月日と承認番号などを記載し、徴収猶予の事績を明らかにしておきましょう。
<br><br><br><br><a name="8"></a><h4>不足額徴収繰延承認申請書の記載法</h4>

　・まず不足額徴収繰延承認申請書にある「給与の最終支払月中に支払われる給与」という欄には、その年最後に支払われる給与の総額を記入しますが、この時その年最後の給与を支払う月に賞与も支払われる場合には給与、賞与の合計額を記入します。


　・申請書にある「給与の最終支払月の前月までの税引手取額の平均月割額」の欄には、年末調整を行ったその年の1月の給与〜年の最後に支払われる給与の月の前月までの給与の合計額から、これらの給与から徴収された税額を控除した残りの金額を給与を支払った月の回数で割って出た額を記入します。


　・「年末調整による不足額のうちその年徴収すべき不足額」の欄については、不足額の金額が承認額の金額を上回る時にのみ記入します。

<img src="http://nenmatsu.stxb.com/archives/images/013.jpg" width="186" height="146" align="right" />

　・「徴収繰延を受けようとする額とその月別徴収額」の欄にある1月、2月の欄に記入する金額は「年末調整による不足額」の欄に記入された額に1/2を掛けて出します。


　しかしこのとき年末調整による不足額のうちで、その年に徴収された不足額があった場合には年舞う調整による不足額からその年徴収された不足額を差し引いて残った額に1/2を掛けて出た額を1月、2月の欄に記入しますが、1/2で計算したときに端数が出た時にはこの端数分の金額は1月に全て徴収する額となります。



　・「税理士署名押印」の欄には、もしこの不足額徴収繰延承認申請書を税理士が作成した場合に、作成した税理士が署名と押印をします。


　・申請書の下にある＊の欄は記入しなくて結構です。
]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">06年末調整のあとに</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 21 Nov 2006 19:33:08 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>年末調整後の再調整</title>
         <description><![CDATA[<a name="1"></a><h4>年末調整後の再調整</h4>

　もし年末調整が終了した後に給与の追加払い(計算違いなど)があった時は年末調整をやり直さなければなりません。


　この時給与を改めて本来の給与を遡って(さかのぼって)支給される時はその年度分の所得で年末調整のやり直しを行います。


　また年末調整を行った後に結婚し控除の対象となる配偶者ができたり、子供が生まれて扶養親族が増えた時も年末調整のやり直しが出来ます。


　ただし年末調整をやり直せるのは翌年の1月31日の給与所得の源泉徴収票を交付するまでの間です。



　この他年末調整終了後に年末調整のやり直をすることができるのは本年度中に生命保険料や損害保険料などの控除の対象となる保険料を支払った場合や、住宅借入金等特別控除申告書の提出が年末調整までに間に合わず遅れて提出した場合にも年末調整をやり直しすることができます。
<br><br><br><br><a name="2"></a><h4>年末調整後扶養親族が異動したとき</h4>

　年末調整は12月の給与の支払いの時に行われるのが一般的ですがその後の年中に扶養親族が異動になる場合があると思います。

<img src="http://nenmatsu.stxb.com/archives/images/004.jpg" width="200" height="150" align="right" />

　扶養控除や配偶者控除については年末調整を行う最後の給与を支払う日の状態にて判断するのですが、所得税法では12/31の状態で判断する事になっています。


　そのためもし年末調整の後に扶養親族の異動があった場合、年末調整で出した税額とその人が納めなければならない税額に違いが出てきてしまいます。
<br><br><br><br><a name="3"></a><h4>年末調整後扶養親族が増えたとき</h4>

　状況によっては年末調整後に扶養親族が異動する場合があります。


　例えば子供を出産した場合には扶養親族が増えることになりますが、この場合には年末調整をやり直すことができます。


　もし何らかの理由で年末調整をやり直す場合にはやり直ししなければならない人から給与所得者の扶養控除等異動申告書を提出してもらってください。


　ただし年末調整のやり直しができるのは扶養親族の異動があった翌年の1月末日までとなりますので早めにやり直しを行いましょう。


　もしも年末調整のやり直さない時には確定申告を行うことにより所得税の還付を受けられます。
<br><br><br><br><a name="4"></a><h4>年末調整後扶養親族が減った場合</h4>

　年末調整を行った後に結婚したなどの理由で扶養親族の数が減る場合もあると思います。


　この時も扶養親族が増える場合同様に給与所得者の扶養控除等異動申告書を提出してもらってください。


　提出を受けたら年末調整をやり直しましょう。そして足りない分の税額を徴収しましょう。


　なお不足分の税額を徴収する場合についての年末調整のやり直しは異動があった翌年の1月末日以降にも行わなければなりません。
<br><br><br><br><a name="5"></a><h4>税額の納付と所得税徴収高計算書の記載</h4>

　年末調整の計算が全て終わって超過額や不足額について清算したら年末調整をした月の分の所得税徴収高計算書(納付書)に内容を記載して徴収税額を納付することになります。


　この納付書の記載は次のように行います。


　・過納額を充当したり、還付した場合にはその金額を年末調整による超過税額の欄に記入します。
　・逆に不足額を徴収した場合には、その金額を年末調整による不足税額の欄に記入します。


　このいずれの欄についてもその月に清算したものについての金額を記入することとなっていますので、もしその月に清算しきれなくて翌年1月、2月に繰り越すことになった場合には、実際に清算した1月、2月の所得税徴収高計算書の該当する欄に記入しましょう。


　また所得税徴収高計算書の提出は、超過額を充当または還付により本税の欄が0となった場合、つまり納付する税額が無い場合についても税務署にe-Taxや郵便、信書便で送付するか提出が必要です。


　この時所得税徴収高計算書に整理番号が印字(記載)されていることを確認しましょう。
<br><br><br><br><a name="6"></a><h4>配偶者所得の見積額に差額が生じた場合</h4>

　年末調整が終わってから配偶者特別控除の適用を受けた配偶者について、この配偶者の所得の合計が年末調整で出した見積額と実際に給与を受けて確定した所得の合計額に差額が出てしまった場合どうしたらいいのでしょう。


　もし差額が出てしまった場合には配偶者特別控除額が変わりますので、金額が変わった状況で年末調整をやり直すことができます。


　ただしこの時の年末調整のやり直しは受給者に給与所得の源泉徴収票を交付する翌年の1月末日までとなりますので注意してください。
<br><br><br><br><a name="7"></a><h4>年末調整後に保険料を支払った場合</h4>

　年末調整が終わってから各保険料を支払った人がいた場合、本人から保険料控除申告書を提出してもらいその申告を基にして保険料の控除額を計算し直します。


　そして保険料の控除額が出たらこの控除額を基に年末調整をやり直します。この場合の年末調整のやり直しは受給者に給与所得の源泉徴収票を交付する翌年の1月末日までとなります。


　また翌年の1月末日までに証明書類の提出を条件とした社会保険料のうち国民年金の保険料や国民年金基金、小規模企業共済等掛金、1口9千円を超える一般の生命保険料や個人年金保険料または損害保険料について年末調整を行った時に証明書類が期日までに提出されなかった場合には、証明書類が提出されない保険料を差し引いて保険料の控除額を計算し、年末調整をやり直して不足分の金額を徴収します。
<br><br><br><br><a name="8"></a><h4>住宅借入金等特別控除申告書の提出があった場合</h4>

<img src="http://nenmatsu.stxb.com/archives/images/012.jpg" width="196" height="134" align="right" />

　年末調整が終わってから受給者に給与所得の源泉徴収票を交付する翌年1月末日までの期間に住宅借入金等特別控除申告書を提出された時には、その申告を基に年末調整をやり直すことができます。]]></description>
         <link>http://nenmatsu.stxb.com/06/post_22.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">06年末調整のあとに</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 21 Nov 2006 19:40:14 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>年末調整と源泉徴収</title>
         <description><![CDATA[<a name="1"></a><h4>源泉徴収票と給与支払報告書</h4>

　年末調整で一人一人の年税額が確定したら源泉徴収票にその内容を記載し受給者に交付しなければなりません。


　源泉徴収票についても給与支払報告書についてもその書類の内容と記入の仕方は同じなので複写になっていると思います。そのうちの2枚を市区町村に提出する給与支払報告書とし、残りを本人に交付する源泉徴収票となります。



　またこれは3枚綴りを使用する場合です。一定の要件に該当する人は4枚綴りのものを使用して税務署に提出する源泉徴収票の作成も行います。

　この給与支払報告書の左肩に○で囲まれた数字がありますがこれは年度を示すもので平成18年に年末調整を行ったものであれば○の中の数字は19となりこれにより19年度の住民税額が決まるというわけです。
<br><br><br><br><a name="2"></a><h4>源泉徴収票（給与支払報告書）の作成</h4>

　年末調整で一人一人の年税額が確定したら源泉徴収票にその内容を記載し受給者に交付しなければなりません。


　そこで源泉徴収票を作成する時の注意事項
　・支払金額の欄に記入する金額は支給される総額から通勤手当などの非課税額を差し引いた金額となります。この場合は未払いの給与があっても支払が確定していればそれについても含まれます。


　中途採用で年の途中から勤務している人について、前の職場で給与を受けていた場合にその額も合わせて年末調整をしたときには記入する金額はその分も含んだ金額となります。



　・所得控除の合計額は各控除額とその適用される控除額や基礎控除額の合計額が同じでなければなりません。

<img src="http://nenmatsu.stxb.com/archives/images/009.jpg" width="200" height="150" align="right" />
　このとき、もし社会保険料に小規模共済等掛金が含まれていたら社会保険料等の金額の欄に合計額を、小規模共済掛金額は「内」の欄に別途に記入します。



　摘要の欄に記入する項目は以下のものです。
　・定率減税額、国民年金保険料を支払った実際の金額
　・扶養親族の対象となる人の氏名
　・中途就職者の年末調整で前の職場で受けていた給与等も含んで年末調整を行った時は前の職場の雇用主の氏名や名称、住所、退職した月日、給与等の金額と社会保険料の控除額
　・住宅借入金等特別控除が適用となっている人はその家屋に住み始めた日


　これらの項目を記入します。
<br><br><br><br><a name="3"></a><h4>源泉徴収票の作成　老人扶養親族がある場合</h4>

　年末調整で一人一人の年税額が確定したら源泉徴収票にその内容を記載し受給者に交付しなければなりません。


　源泉徴収票を作成する時に老人扶養親族の対象となる人がいる場合には、その数を扶養親族の数の老人の欄に記入します。


　このとき枠内の右側には老人扶養親族の総数を記入し、左側にはその総数の中で同居している人数を記入します。


　また扶養親族に特別障害者がいる場合、本人を除く障害者の特別の欄にその人数を記入します。


　このときも枠内の右側には総数を記入して左側には同居している人数を記入します。
<br><br><br><br><a name="4"></a><h4>源泉徴収票の作成　未払いがある場合</h4>



　年末調整で一人一人の年税額が確定したら源泉徴収票にその内容を記載し受給者に交付しなければなりません。


　そこで源泉徴収票を作成する時にもし未払いの給与等がある場合について説明します。


　この時は支払い金額の欄と源泉徴収税額の欄共に未払いの給与等を含めた金額を記入して「内」書きの欄にその内容。つまり未払い額と未徴収税額を記入します。


　またここでいう未払い給与等というのは給与等の支払が確定しているにも関わらずまだ本人に支払われていない給与等のものをいいます。
<br><br><br><br><a name="5"></a><h4>源泉徴収票・給与支払報告書の提出</h4>

　年末調整で一人一人の年税額が確定したら源泉徴収票にその内容を記載し受給者に交付しなければなりません。


　そこで以下の人は4枚綴りを使用して税務署に提出する源泉徴収票を作成して提出しなければなりません。


　年末調整済みの人で次の人
　・役員で給与等の支払額が150万円より多い人
　・一般従業員で給与等の支払額が500万円より多い人

<img src="http://nenmatsu.stxb.com/archives/images/010.jpg" width="200" align="right" />
　年末調整が済んでいない人で次の人
　・扶養控除等申告書を提出している役員で給与等の支払額が50万円より多い人
　・扶養控除等申告書を提出している一般従業員で給与等の支払額が250万円より多い人


　・扶養控除等申告書を提出していない役員で給与等の支払額が50万円より多い人
　・扶養控除等申告書を提出していない一般従業員で給与等の支払額が50万円より多い人


　市区町村に提出する場合には給与支払報告書と共に総括表も一緒に提出します。またこの報告書は各従業員の住民税を決める資料となりますので各個人が住んでいる市町村に送付します。



　その送付先については手引きなどで説明されていますので確認してください。]]></description>
         <link>http://nenmatsu.stxb.com/06/post_23.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">06年末調整のあとに</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 21 Nov 2006 19:47:22 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>年末調整　リンク集</title>
         <description><![CDATA[<a name="1"></a><h4>年末調整ガイド　きくち会計</h4>
サラリーマンなら多くの人がお世話になる年末調整。
でも年末調整っていったいどういうしくみになって
いるのでしょうとうか？
そんな疑問にお答えするコーナーです。
<br><br><br>
⇒<a href="http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/nenmatu.htm" target="_blank">年末調整ガイド　きくち会計</a>
<br><br><br><br>
<a name="2"></a><h4>年末調整の手続き　一件楽着</h4>
起業や独立を目指されている方、企業の総務部・経理部といった管理部門の担当者や企業経営をサポートする税理士・公認会計士などコンサルタントの方のためのポータルサイトです。仕事の悩み・分からないこともサイトにアクセスすれば「これにて一件落着」となるはずです。
<br><br><br>
⇒<a href="http://www.rakucyaku.com/Koujien/G/G120000" target="_blank">年末調整の手続き　一件楽着</a>
<br><br><br><br>
<a name="3"></a><h4>必見！年末調整のすべてがわかる！　Mykomon</h4>
年末が近づくと、従業員がいる事業主や会社にとって大きなイベント『年末調整』が待ち受けています。
　しかし『年末調整』をいざ実行しようとすると、「ところで年末調整ってなに？」「どうすればいいの？」など、戸惑うことも多いはず。このサイトでしっかり基本をおさえましょう。
<br><br><br>
⇒<a href="http://www.mykomon.jp/nentyo/" target="_blank">必見！年末調整のすべてがわかる！　Mykomon</a>
<br><br><br><br>
<a name="4"></a><h4>タックスアンサー　年末調整のしかた</h4>
会社などは、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行っています。
　しかし、その年１年間に給与から源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が１年間に納めるべき税額とはなりません。
<br><br><br>
⇒<a href="http://www.taxanser.nta.go.jp/2662.htm" target="_blank">タックスアンサー　年末調整のしかた</a>]]></description>
         <link>http://nenmatsu.stxb.com/link.html</link>
         <guid>http://nenmatsu.stxb.com/link.html</guid>
        
        
         <pubDate>Tue, 28 Nov 2006 14:03:25 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>お役立ちサイト紹介</title>
         <description><![CDATA[
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         <link>http://nenmatsu.stxb.com/post_24.html</link>
         <guid>http://nenmatsu.stxb.com/post_24.html</guid>
        
        
         <pubDate>Wed, 06 Dec 2006 13:48:17 +0900</pubDate>
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