年末調整と源泉徴収

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源泉徴収票と給与支払報告書

 年末調整で一人一人の年税額が確定したら源泉徴収票にその内容を記載し受給者に交付しなければなりません。


 源泉徴収票についても給与支払報告書についてもその書類の内容と記入の仕方は同じなので複写になっていると思います。そのうちの2枚を市区町村に提出する給与支払報告書とし、残りを本人に交付する源泉徴収票となります。

 またこれは3枚綴りを使用する場合です。一定の要件に該当する人は4枚綴りのものを使用して税務署に提出する源泉徴収票の作成も行います。

 この給与支払報告書の左肩に○で囲まれた数字がありますがこれは年度を示すもので平成18年に年末調整を行ったものであれば○の中の数字は19となりこれにより19年度の住民税額が決まるというわけです。




源泉徴収票(給与支払報告書)の作成

 年末調整で一人一人の年税額が確定したら源泉徴収票にその内容を記載し受給者に交付しなければなりません。


 そこで源泉徴収票を作成する時の注意事項
 ・支払金額の欄に記入する金額は支給される総額から通勤手当などの非課税額を差し引いた金額となります。この場合は未払いの給与があっても支払が確定していればそれについても含まれます。


 中途採用で年の途中から勤務している人について、前の職場で給与を受けていた場合にその額も合わせて年末調整をしたときには記入する金額はその分も含んだ金額となります。

 ・所得控除の合計額は各控除額とその適用される控除額や基礎控除額の合計額が同じでなければなりません。


 このとき、もし社会保険料に小規模共済等掛金が含まれていたら社会保険料等の金額の欄に合計額を、小規模共済掛金額は「内」の欄に別途に記入します。

 摘要の欄に記入する項目は以下のものです。
 ・定率減税額、国民年金保険料を支払った実際の金額
 ・扶養親族の対象となる人の氏名
 ・中途就職者の年末調整で前の職場で受けていた給与等も含んで年末調整を行った時は前の職場の雇用主の氏名や名称、住所、退職した月日、給与等の金額と社会保険料の控除額
 ・住宅借入金等特別控除が適用となっている人はその家屋に住み始めた日


 これらの項目を記入します。




源泉徴収票の作成 老人扶養親族がある場合

 年末調整で一人一人の年税額が確定したら源泉徴収票にその内容を記載し受給者に交付しなければなりません。


 源泉徴収票を作成する時に老人扶養親族の対象となる人がいる場合には、その数を扶養親族の数の老人の欄に記入します。


 このとき枠内の右側には老人扶養親族の総数を記入し、左側にはその総数の中で同居している人数を記入します。


 また扶養親族に特別障害者がいる場合、本人を除く障害者の特別の欄にその人数を記入します。


 このときも枠内の右側には総数を記入して左側には同居している人数を記入します。




源泉徴収票の作成 未払いがある場合

 年末調整で一人一人の年税額が確定したら源泉徴収票にその内容を記載し受給者に交付しなければなりません。


 そこで源泉徴収票を作成する時にもし未払いの給与等がある場合について説明します。


 この時は支払い金額の欄と源泉徴収税額の欄共に未払いの給与等を含めた金額を記入して「内」書きの欄にその内容。つまり未払い額と未徴収税額を記入します。


 またここでいう未払い給与等というのは給与等の支払が確定しているにも関わらずまだ本人に支払われていない給与等のものをいいます。




源泉徴収票・給与支払報告書の提出

 年末調整で一人一人の年税額が確定したら源泉徴収票にその内容を記載し受給者に交付しなければなりません。


 そこで以下の人は4枚綴りを使用して税務署に提出する源泉徴収票を作成して提出しなければなりません。


 年末調整済みの人で次の人
 ・役員で給与等の支払額が150万円より多い人
 ・一般従業員で給与等の支払額が500万円より多い人


 年末調整が済んでいない人で次の人
 ・扶養控除等申告書を提出している役員で給与等の支払額が50万円より多い人
 ・扶養控除等申告書を提出している一般従業員で給与等の支払額が250万円より多い人


 ・扶養控除等申告書を提出していない役員で給与等の支払額が50万円より多い人
 ・扶養控除等申告書を提出していない一般従業員で給与等の支払額が50万円より多い人


 市区町村に提出する場合には給与支払報告書と共に総括表も一緒に提出します。またこの報告書は各従業員の住民税を決める資料となりますので各個人が住んでいる市町村に送付します。

 その送付先については手引きなどで説明されていますので確認してください。


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