年末調整後の再調整

[PR]まずはお試し!「やよいの青色申告」無料体験版ダウンロードはこちら

【重要】あなたは、まだこれからも無駄な税金を払い続けますか?年末調整をするその前に、しっかりと節税対策をして、有意義に所得を使いませんか?サラリーマンや主婦で年末調整の必要があるあなたは、まだ間に合います。>>今すぐクリックしてください。

年末調整後の再調整

 もし年末調整が終了した後に給与の追加払い(計算違いなど)があった時は年末調整をやり直さなければなりません。


 この時給与を改めて本来の給与を遡って(さかのぼって)支給される時はその年度分の所得で年末調整のやり直しを行います。


 また年末調整を行った後に結婚し控除の対象となる配偶者ができたり、子供が生まれて扶養親族が増えた時も年末調整のやり直しが出来ます。


 ただし年末調整をやり直せるのは翌年の1月31日の給与所得の源泉徴収票を交付するまでの間です。

 この他年末調整終了後に年末調整のやり直をすることができるのは本年度中に生命保険料や損害保険料などの控除の対象となる保険料を支払った場合や、住宅借入金等特別控除申告書の提出が年末調整までに間に合わず遅れて提出した場合にも年末調整をやり直しすることができます。




年末調整後扶養親族が異動したとき

 年末調整は12月の給与の支払いの時に行われるのが一般的ですがその後の年中に扶養親族が異動になる場合があると思います。

 扶養控除や配偶者控除については年末調整を行う最後の給与を支払う日の状態にて判断するのですが、所得税法では12/31の状態で判断する事になっています。


 そのためもし年末調整の後に扶養親族の異動があった場合、年末調整で出した税額とその人が納めなければならない税額に違いが出てきてしまいます。




年末調整後扶養親族が増えたとき

 状況によっては年末調整後に扶養親族が異動する場合があります。


 例えば子供を出産した場合には扶養親族が増えることになりますが、この場合には年末調整をやり直すことができます。


 もし何らかの理由で年末調整をやり直す場合にはやり直ししなければならない人から給与所得者の扶養控除等異動申告書を提出してもらってください。


 ただし年末調整のやり直しができるのは扶養親族の異動があった翌年の1月末日までとなりますので早めにやり直しを行いましょう。


 もしも年末調整のやり直さない時には確定申告を行うことにより所得税の還付を受けられます。




年末調整後扶養親族が減った場合

 年末調整を行った後に結婚したなどの理由で扶養親族の数が減る場合もあると思います。


 この時も扶養親族が増える場合同様に給与所得者の扶養控除等異動申告書を提出してもらってください。


 提出を受けたら年末調整をやり直しましょう。そして足りない分の税額を徴収しましょう。


 なお不足分の税額を徴収する場合についての年末調整のやり直しは異動があった翌年の1月末日以降にも行わなければなりません。




税額の納付と所得税徴収高計算書の記載

 年末調整の計算が全て終わって超過額や不足額について清算したら年末調整をした月の分の所得税徴収高計算書(納付書)に内容を記載して徴収税額を納付することになります。


 この納付書の記載は次のように行います。


 ・過納額を充当したり、還付した場合にはその金額を年末調整による超過税額の欄に記入します。
 ・逆に不足額を徴収した場合には、その金額を年末調整による不足税額の欄に記入します。


 このいずれの欄についてもその月に清算したものについての金額を記入することとなっていますので、もしその月に清算しきれなくて翌年1月、2月に繰り越すことになった場合には、実際に清算した1月、2月の所得税徴収高計算書の該当する欄に記入しましょう。


 また所得税徴収高計算書の提出は、超過額を充当または還付により本税の欄が0となった場合、つまり納付する税額が無い場合についても税務署にe-Taxや郵便、信書便で送付するか提出が必要です。


 この時所得税徴収高計算書に整理番号が印字(記載)されていることを確認しましょう。




配偶者所得の見積額に差額が生じた場合

 年末調整が終わってから配偶者特別控除の適用を受けた配偶者について、この配偶者の所得の合計が年末調整で出した見積額と実際に給与を受けて確定した所得の合計額に差額が出てしまった場合どうしたらいいのでしょう。


 もし差額が出てしまった場合には配偶者特別控除額が変わりますので、金額が変わった状況で年末調整をやり直すことができます。


 ただしこの時の年末調整のやり直しは受給者に給与所得の源泉徴収票を交付する翌年の1月末日までとなりますので注意してください。




年末調整後に保険料を支払った場合

 年末調整が終わってから各保険料を支払った人がいた場合、本人から保険料控除申告書を提出してもらいその申告を基にして保険料の控除額を計算し直します。


 そして保険料の控除額が出たらこの控除額を基に年末調整をやり直します。この場合の年末調整のやり直しは受給者に給与所得の源泉徴収票を交付する翌年の1月末日までとなります。


 また翌年の1月末日までに証明書類の提出を条件とした社会保険料のうち国民年金の保険料や国民年金基金、小規模企業共済等掛金、1口9千円を超える一般の生命保険料や個人年金保険料または損害保険料について年末調整を行った時に証明書類が期日までに提出されなかった場合には、証明書類が提出されない保険料を差し引いて保険料の控除額を計算し、年末調整をやり直して不足分の金額を徴収します。




住宅借入金等特別控除申告書の提出があった場合

 年末調整が終わってから受給者に給与所得の源泉徴収票を交付する翌年1月末日までの期間に住宅借入金等特別控除申告書を提出された時には、その申告を基に年末調整をやり直すことができます。


ページトップへ
[PR]通関士 資格わきがキャッシング年末調整証券アナリストバランスボール乾燥肌脂肪吸引
株式用語FX 比較カラーコーディネーター通訳バストアップホットヨガ子供の口臭投資競馬