課税給与所得金額の計算等
課税給与所得金額の計算
年末調整を行う場合に課税給与所得金額を出す時には次の計算で求めることができます。
・給与所得控除後の給与等の金額からそれぞれの所得控除額を差し引いた額が課税給与所得額になります。
課税所得額に対する算出年税額
年末調整を行う時に課税給与所得額に対する算出年税額を出す場合には次の計算により求める事ができますが、もし千円未満の端数がある場合は端数を切り捨てます。
・課税給与所得金額に税率を掛けて出た額から控除額を差し引いた額が算出年税額となります。
課税給与所得額が330万円以下の場合の税率は10%となります。
330万円以上900万円以下の場合の税率は20%となり控除額は33万円となります。
900万円以上1692万円以下の場合の税率は30%となり控除額は123万円となります。
この場合もし課税給与所得額が1692万円を超える時には年末調整の対象にはなりません。
短期・長期両方払った場合の控除額の計算
年末調整を行う場合に保険料控除申告書に記載されている損害保険料の控除の額が正しく計算されているかを次の計算により確かめましょう。

・短期・長期損害保険料両方払った場合の控除額
長期損害保険料のみの場合の控除額を計算にて出します。短期損害保険料のみの場合の控除額も同じく出します。それぞれの控除額をプラスして1万5千円以下であれば全額が控除となります。
短期・長期損害保険料の控除額の合計が1万5千円以上であれば一律1万5千円が控除額となります。
年調年税額の計算
年末調整を行う時に年調年税額を出す場合は住宅借入金等特別控除の適用がない人の場合には先に求めた算出年税額が年調年税額になります。
逆に適用を受ける人の場合には先に求めた算出年税額から住宅借入金等特別控除額を控除し、年調年税額が求められます。
しかし算出年税率より住宅借入金等特別控除額が多くなる場合、控除額は算出年税額の範囲に留めて控除できない金額については切り捨てとなります。
年調定率控除額とH18年分の年税額の計算
年調定率控除額を計算する場合平成11年以降のそれぞれの年の所得税分については年末調整の時に年調年税額から年調定率控除額を控除することになっていますので年調定率控除額を出す時は次の計算により求めることができます。
・年調定率控除額を求める計算
年調年税額に10%を掛けた額が年調定率控除額となりますが、もし12万5千円を超える場合には12万5千円を限度としこの控除額を源泉徴収票に表示します。

■H18年分の年税額の計算
年末調整でH18年分の年税額を出す場合には次の計算により出す事ができますが、もし年税額に100円未満の端数が出た場合には端数を切り捨てます。
・年税額の計算
年調年税額から年調定率控除額を差し引いた額がH18年分年税額となります。
