各種保険料控除の計算

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社会保険料控除額の計算


社会保険料控除額

 年末調整を行う場合の保険料の控除額を計算する場合

 ・社会保険料控除額は実際に支払った保険料全額になります。
 ・小規模企業共済等掛け金の控除額は実際に支払った掛け金全額となります。




生命保険料控除額の計算


生命保険料控除額の計算


 年末調整を行う場合保険料控除申告書に記載されている控除額が一般の生命保険料や個人年金保険料の区分ごとに正しく計算されているかを次の計算により確かめましょう。


 ・生命保険料、個人年金保険料の計算


 2万5千円以下の場合の控除額は全額になります。


 2万5千1円から5万円までの場合の控除額は実際に払った保険料の全額に1/2を掛けてその額に1万2千500円をプラスした額となります。


 5万1円から10万円までの場合の控除額は実際に払った保険料の全額に1/4を掛けて2万5千円をプラスした額となります。


 10万1円以上の場合の控除額は一律5万円となります。

 注意
 一般の生命保険料の控除額と個人年金の保険料の控除額はいずれも最高5万円となり、これらの合計10万円が最高控除額となります。


 また生命保険料の控除額を計算したときに1円未満の端数が出た場合には端数を切り上げます。




長期損害保険料の控除額の計算


長期損害保険料の控除額の計算


 年末調整を行う場合に保険料控除申告書に記載されている損害保険料の控除の額が正しく計算されているかを次の計算により確かめましょう。


 ・長期損害保険料のみ払った場合の控除額
 払った保険料の合計が1万円以下の場合は全額が控除となります。


 1万1円から2万円までの場合は、払った保険料の全額に1/2を掛けて5千円プラスした額が控除額となります。


 2万1円以上の場合の控除額は一律1万5千円となります。




短期損害保険料の控除額の計算


短期損害保険料の控除額の計算


 年末調整を行う場合に保険料控除申告書に記載されている損害保険料の控除の額が正しく計算されているかを次の計算により確かめましょう。


 ・短期損害保険料のみ払った場合の控除額
 払った保険料が2千円以下の場合の控除額は保険料全額となります。


 2千1円から4千円までの場合の控除額は、払った保険料全額に1/2を掛けて千円プラスした額となります。


 4千1円以上の場合の控除額は一律3千円となります。


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