所得控除額と課税給与所得金額の計算
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配偶者控除額の計算
配偶者控除額
年末調整を行う場合に、給与所得控除後の給与等から控除される所得控除額の計算の仕方はそれぞれの控除額を加算する計算法により求めます。
・配偶者控除額の計算
一般の控除の対象となる配偶者は38万円
老人控除の対象となる配偶者は48万円
同居特別障害者で一般控除の対象となる配偶者は73万円
同居特別障害者で老人控除の対象となる配偶者は83万円となります。
扶養控除額の計算
扶養控除額
年末調整を行う場合に、給与所得控除後の給与等から控除される所得控除額の計算の仕方はそれぞれの控除額を加算する計算法により求めます。
・扶養控除額の計算
(38万円×一般の扶養親族の人数)
+(63万円×特定扶養親族の人数)
+(48万円×同居老親等以外の老人扶養親族の人数)
+(58万円×同居老親等の人数)
+(73万円×同居特別障害者の一般扶養親族の人数)
+(98万円×同居特別障害者の特定扶養親族の人数)
+(83万円×同居特別障害者の同居老親等以外の老人扶養親族の人数)
+(93万円×同居特別障害者の同居老親等の人数)
基礎控除額
基礎控除額
年末調整を行う場合に、給与所得控除後の給与等から控除される所得控除額の計算の仕方はそれぞれの控除額を加算する計算法により求めます。
配偶者特別控除額の計算
配偶者特別控除額
年末調整を行う場合に、給与所得控除後の給与等から控除される所得控除額の計算の仕方はそれぞれの控除額を加算する計算法により求めます。
・配偶者特別控除額の計算
38万1円以上40万円未満の場合控除額は38万円が控除額となります。
40万円以上75万円未満の場合控除額は38万円−(合計所得金額−38万円)が控除額となります。
75万円以上76万円未満の場合控除額は3万円が控除額となります。

この場合40万円以上75万円未満の場合の合計所得から38万円を引く式の場合はその額が5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額でない場合、その金額のうち合計所得の額から38万円を差し引けない額で最も大きな額として計算するようにします。
障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生の控除額の計算
障害者など
年末調整を行う場合に、給与所得控除後の給与等から控除される所得控除額の計算の仕方はそれぞれの控除額を加算する計算法により求めます。
・障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生の控除額の計算

27万円×(一般の障害者の人数と一般の寡婦、寡婦か勤労学生に該当するごとに1として計算した数を合わせた数)+40万円×(特別障害者の人数)+35万円(所得者本人が特別の寡婦の場合に限り)となります。
