年末調整の計算式 【基本編】
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年末調整を行う時に電子計算機等を使用することもできますが、基本的に計算方法は同じです。
ですが給与所得控除語の金額の算出表を電子計算機等にそのまま組み込むには手間がかかります。そこで手間を省くために一定の計算式を組み込んだりなどの方法を説明します。
電子計算機等で行う場合
年末調整を電子計算機等で行う場合に便利な方法を説明します。
・給与所得控除後の給与等の額を出すについて
この額を出す場合に使用するのが給与所得控除後の金額の算出表ですが、この表の給与等の金額の欄というのは給与の総額が161万9千円以上660万円未満であれば千円か2千円または4千円刻みで作成されます。
これらの刻みの最低金額を基にし給与所得控除後の給与等の額が計算されているわけです。
そこでまずは、本年土中の給与の総額を計算で出したら千円、2千円、4千円の各刻みの最低金額に置き換えてください。
年調給与額の算出
ここでは年調給与額の算出法を説明します。
給与の総額(総額)、階差(階差)、同一階差の最小値(最小値)でそれぞれ表していきます。

1.(総額)161万8千999円までの場合はそのまま年調給与額とします。
2.(総額)161万9千円〜161万9千999円までは(階差)1000円(最小値)161万9千円。
3.(総額)162万円〜162万3千999円までは(階差)2000円(最小値)162万円。
4.(総額)162万4千円〜659万9千999円までは(階差)4000円(最小値)162万4千円。
5.(総額)660万円からはそのまま年調給与額とします。
このように各刻みによって階差と最小値が分りますので上記の2〜4について計算していきます。
年調給与額の算出の計算法
年末調整を電子計算機等で出す場合の年調給与額の計算法は
1. 計算で出した給与の総額から同一階差の最小値を差し引きます。
2. 1で計算した額を階差で割ります。
すると答えが商・・・余りとなりますがこの商の値というのは自然数か0です。
3. 給与の総額から3で計算して出た余りを差し引きます。
この計算で出た額が年調給与額となるわけです。
ここで例を一つ挙げてみます。1〜3の計算式でやってみましょう。
(例)給与の総額が472万3千円の場合
1. 4723000円−1624000円=3099000円
2. 3099000円÷4000円=774(商)・・・3000円(余り)
3. 4723000円−3000円=4720000円が年調給与額となります。
給与所得控除後の給与等の計算
この金額を出す場合には年調給与額を基にして次のように計算して出します。
年調給与額 給与所得控除後の給与等の金額を出す計算式
1円〜65万999円 0円
65万1千円〜161万8999円 年調給与額−65万円
161万9千円〜161万9999円 年調給与額×60%−2400円
162万円〜162万1999円 年調給与額×60%−2000円
162万2千円〜162万3999円 年調給与額×60%−1200円
162万4千円〜162万7999円 年調給与額×60%−400円
162万8千円〜179万9999円 年調給与額×60%
180万円〜359万9999円 年調給与額×70%−18万円
360万円〜659万9999円 年調給与額×80%−54万円
660万円〜999万9999円 年調給与額×90%−120万円
1千万円〜2千万円 年調給与額×95%−170万円
*注意
最初に計算した年調給与額が660万円以上の場合、この計算で求められた金額に1円未満の端数が出た時は端数を切り捨てた額が給与所得控除後の給与等の金額となります。
上記の計算式は2千万円までの計算式です。というのも給与の総額が2千万円を超える場合には年末調整を行わないためです。
所得控除額と課税給与所得金額の計算
配偶者控除額
年末調整を行う場合に、給与所得控除後の給与等から控除される所得控除額の計算の仕方はそれぞれの控除額を加算する計算法により求めます。

・配偶者控除額の計算
一般の控除の対象となる配偶者は38万円
老人控除の対象となる配偶者は48万円
同居特別障害者で一般控除の対象となる配偶者は73万円
同居特別障害者で老人控除の対象となる配偶者は83万円となります。
所得控除額と課税給与所得金額の計算
扶養控除額
年末調整を行う場合に、給与所得控除後の給与等から控除される所得控除額の計算の仕方はそれぞれの控除額を加算する計算法により求めます。
・扶養控除額の計算
38万円×一般の扶養親族の人数+63万円×特定扶養親族の人数+48万円×同居老親等以外の老人扶養親族の人数+58万円+同居老親等の人数+73万円×同居特別障害者の一般扶養親族の人数+98万円×同居特別障害者の特定扶養親族の人数+83万円×同居特別障害者の同居老親等以外の老人扶養親族の人数+93万円×同居特別障害者の同居老親等の人数となります。
