年末調整のしかた 【後編】
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過不足額の調整と源泉徴収票の作成
年税額を確定したら年末調整の手順の最後に既に徴収されている税額との差額を計算して出します。
既に徴収している税額が年税額より大きい場合は差額を返金しますが逆の場合は追加徴収しなければなりません。
また手書用の源泉徴収票用紙は3枚か4枚綴りとなっていますので3枚綴りの場合は1枚は本人用で残りは給与支払報告書として市区町村への提出用となります。
そして4枚綴りの場合は税務署への提出用となります。
この源泉徴収票を受け取った市区町村では提出された票用紙を基にして翌年度の住民税の徴収額を決めます。
中途就職者について
年末調整は1年間勤務した人はもちろんですが、年の途中で採用し年末まで働いていた人についても年末調整をしなければなりません。
しかしこの場合は前の会社に扶養控除等申告書を提出して給与を受けた場合です。そこでそういう人についての年末調整のやり方を説明します。
中途就職者の年末調整のしかた
最初に確認しなければならないことは、年度中に扶養控除等申告書を提出した他の会社から給与を受けていたかどうかです。

もし給与の支払を受けていたら給与の額と所得税額などを確認します。
それらを確認したらそれぞれの額を含めて年末調整を行います。
そのためもしこの確認が取れなければその人についての年末調整はできません。ちなみにこの確認は給与所得の源泉徴収票で行います。
中途就職者の年末調整
年末調整を行う時の給与所得から控除する所得控除は、以下のようになります。
例えば3月に学校を卒業して4月からの採用となった場合には、年度中とは1/1からとなりますので4月からの中途採用となりますね。
この場合の所得控除(基礎控除、扶養控除など)は所得があった月数ではなく全額が控除とされます。
そのため1年間12ヶ月ではなく数ヶ月しか給与を受けていなくても年末調整で税額を計算する時に控除する所得控除の額は全額ということになります。
扶養控除等申告書の受理と内容の確認
扶養控除等申告書の受理と内容の確認
まず年末調整は皆さんも知っている通り年の最後に支払われる給与が確定しその給与を支払う時までに給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している人の分を行うこととされています。
そのため年末調整を行う前に各従業員から申告書を提出されているか確認しましょう。
ここで確認しなければならないことは年の初めに提出された申告書の内容に変更がないかどうかです。扶養親族の数の異動があった場合には一旦本人へ戻し提出しなおしてもらってください。
また内容の確認としては本人から申告された配偶者や扶養親族などが控除の対象となるのか、対象とならないのかを確認し正しく控除を行ってください。
合計所得額に含まれない所得
年末調整を行う時の控除の対象となるのか、ならないのかの配偶者または扶養親族などを判断する要件である合計所得金額に含まれない所得は以下のものです。
・以下の所得に所得税が課されない所得
預貯金などの利子所得で障害者等の利子非課税制度が適用になっているもの。
死亡した人の生前の勤務に基づき遺族が受けることの出来る恩給や年金。
雇用保険法や労働基準法の規定により支給される失業等給付や休業補償など。
・利子所得の中でも源泉分離課税とされている所得。
・配当所得のうち以下のもの
源泉分離課税とされている私募公社債等運用投資信託や特定目的信託の収益の分配ですが、この場合は社債的受益証券のみです。
また確定申告をしない配当等についても合計所得に含まれません。

・源泉分離課税としている定期積金の給付補てん金等や懸賞金付預貯金などの懸賞金や割引債の償還差益について。
・源泉徴収選択口座を通じて行われた上場株式などの譲渡の所得などで確定申告をしないもの。
上記に上げたものについては合計所得に含まれませんのでよく確認して控除の対象になるのか、ならないのかを判定しましょう。
