年末調整のしかた 【前編】
年末調整 集計
まず1年間(1月〜12月分)の給料や賞与の総額を出して予め徴収した税額などを一人一人集計します。
・非課税の金額と社会保険料の額は別々に集計。
・給与や賞与に未払いがある場合には、確定した給与についてはその未払い額も年末調整の対象になりますので集計に含めて一緒に行ってください。
・逆に前年分の未払いの給与を本年に支払っても本年分の給与として年末調整の対象となりませんので集計に含めないようにしましょう。
対象となる給与と徴収税額の集計
年末調整で給与などの集計を出す時の注意事項
・現物給与と税額については、食事の支給、各種保険料の使用者の負担などを現物給付といいますが、これらのうち課税の対象になるものは支給額と徴収税額のそれぞれの総額に含めて集計しましょう。

・年の最後に支払われる給与の税額は年末調整を行う12月の給与については通常の月分としての税額の計算を省いても良しとされていますが、その時にはその給与からは徴収税額を取らないものとして集計し、そうした場合の給与の税額は年末調整で一括清算されます。
年末調整で各集計をする場合には上記のことを注意して正しく行ってください。
給与所得控除
所得税の課税対象は給料の所得額であり収入額ではないことを覚えておきましょう。
・非課税の給与(一定額以下の交通費など)は所得税法で定められている給与等に当てはまりません。
つまり給与等の支給された額から非課税額を差し引いた分が課税給与額となります。
・所得税が課税されるのは課税給与額から給与所得控除額を差し引いた額が給与所得額となり、この給与所得額に対して所得税が課税されます。この額から給与所得控除額を出します。
例えば個人事業者の場合には事業収入から必要経費を引いた分が事業所得となるのですが、給与所得者の場合であれば課税給与額から給与所得控除額を差し引いた分が給与所得額となります。
ですが、給与所得控除額そのものを求める表というのはありませんので、給与所得控除後の給与などの額は一覧表を使用して探すことになります。
所得控除
例えば所得額が同じ場合であったとしても扶養家族の人数や本人が健常者であるか障害者であるかなどにより税額が変わります。

そのため所得金額から扶養家族の人数などに応じた金額と社会保険料などを控除した残額に所得税が課税されるようになっています。
つまり給与所得額から所得控除額を差し引いた額×税率を調整した額で年税額が出ますこの額から所得控除額を計算するわけです。
給与所得控除後の給与等の計算
年末調整でまず給与の総額を求めたら次は給与所得控除後の給与等の金額を求めます。
この時使用するのは給与所得控除後の給与等の算出表と呼ばれる給与所得控除後の給与等の金額の表です。
この表に給与の総額を当てはめ給与等の金額の欄に給与の総額に対応する金額を出します。
ここで出された金額を給与所得控除後の給与等の金額の欄に記入しましょう。
また本年分の給与の総額が660万円以上の場合、算出表では当てはまる金額がありません。その代わり計算の仕方が記されていますのでそれに従って計算していきます。
その計算式は以下の通りです。
◎給与の総額に90%を掛けて出た額から120万を差し引きます。ここで1円未満の端数が出たら切り捨てとし求められた額が給与所得控除後の給与等の金額となるわけです。
年税額の計算
年税額の計算式は給与所得額から所得控除額を差し引いた額×税率を調整した額−税額控除額で出た額となります。
また課税給与所得金額やそれらの総額が2千万円を超える人については年末調整の対象とならない代わりに確定申告が必要となります。
上記の計算式は減税額などがない場合に上記の計算で年税額が決定します。もし何らかで減税などがある場合には上記の計算で出た年税額から減税分を差し引きます。
しかし平成19年からこの定率減税が廃止されますので年末調整を行う時は最終段階で計算されることになります。
年調定率控除額の計算
平成11年以後の所得税は定率減税の適用となりますので18年分の年調年税額の10%に相当する額を控除しなければなりません。

この時12万5千円を超える場合はこれを限度として一律12万5千円が控除額となります。
年調年税額の欄に記入した金額から10%に相当する額を計算します。これで求められた額が年調定率控除額となりその額を年調定率控除額の欄に記入します。
さあもうひといきです。【後編】につづきます。
