各控除額の確認
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年末調整で年税額を計算する時に給与所得者の扶養控除等申告書などを基にして各控除額を決定しなければなりませんので、そのために必要な申告書を提出して控除を受けることになります。
年末調整 申告書・控除
年末調整の申告書の各控除の種類は次のとおりです。この申告書を提出しなければ控除を受けることは出来ません。
H18年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書によって受けられる控除
・配偶者控除・扶養控除・障害者控除・寡婦控除
・寡夫控除・勤労学生控除・基礎控除となります。
H18年分給与所得者の配偶者特別控除申告書によって受けられる控除
・配偶者特別控除となります。

H18年分給与所得者の保険料控除申告書によって受けられる控除
・生命保険料控除・損害保険料控除・社会保険料控除(申告分)
・小規模企業共済等掛け金控除(申告分)となります。
H18年分給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書によって受けられる控除
・住宅借入金等特別控除となります。
事務の順序と使用する書類
年末調整を行う時に所得控除の内容と税額控除の額が確認できたら、今度は給与の総額に対しての納付すべき定率減税の控除後の年税額を計算していきます。
この時の事務の一連の流れと使用する書類等を説明していきます。
1.年末調整の対象になる給与と徴収税額を集計しますがこの時使用される書類は所得税源泉徴収簿です。
2.給与所得控除後の給与等の計算に使用される書類は所得税源泉徴収簿と給与所得控除後の給与等の金額の表です。
3.扶養控除額等の控除額の計算に使用される書類は所得税源泉徴収簿と配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額、障害者等の控除額の合計額が記された早見表です。
4.所得控除額の計算で使用される書類は所得税源泉徴収簿です。
5.差し引き課税給与所得の金額と、算出年税額の計算に使用される書類は所得税源泉徴収簿と所得税額の速算表です。
6.年調年税額を計算する時に使用する書類は所得税源泉徴収簿と住宅借入金等特別控除の申告書です。
7.年調定率控除額と18年分年税額の計算に使用される書類は所得税源泉徴収簿です。
このように各計算に必要とされる書類がありますので予め用意しておいて年末調整の作業をスムーズに行えるようにしておきましょう。
年末調整とe-Tax
e-Taxとは国税電子申告書・納税システムのことでこのシステムを利用して源泉所得税を納付することができます。
このシステムを利用するとパソコンからネットバンクや携帯電話からのモバイルバンキング、ATMから源泉所得税を納付する事ができます。
このシステムの便利なとこは、
・納税手続きをするためにわざわざ金融機関や税務署に足を運ばなくて済みます。

・金融機関などの窓口が閉まっていたとしてもe-Taxの受付時間であれば納付できます。
ただし、受付時間というのは祝日や日曜日を除く平日のAM9:00〜PM9:00までとなり、納付するには手続きを行う金融機関のシステムが稼動していなければなりません。
・ネットバンクなどについては各金融機関に尋ねましょう。
・給与等の支払があって税額が生じない場合もこのシステムを利用して年末調整が終わった後、税務署に所得税徴収高計算書を提出することができます。
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