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小規模企業共済等掛け金控除の書き方

 この控除は保険料を支払う納税者が小規模企業共済法に規定する共済契約などの掛け金を支払った時に受けることができる所得の控除です。


 控除できる掛け金は決まっておりその金額は年度中に実際支払った全額になります。


 まず対象となるのは独立行政法人中小企業基盤整備機構と交わした共済契約の掛け金となりますが、旧第二種共済契約の場合には掛け金は控除になりません。この場合には生命保険料の控除となります。


 次に個人型年金の加入者の掛け金。

 そして心身障害者扶養共済制度の掛け金。これらの掛け金の合計50万円が控除額となります。


 これらの控除を受ける時には確定申告書の所定の欄に記入し、証明書を添付し提示しなければなりませんが、給与所得者は必要な申告書と一緒に給与を支払っている会社に年末調整を行うときまでに提出します。


 なので会社は前もって申告書を個人へ配布し記入してもらい年末調整に間に合うように提出してもらうようにしましょう。





配偶者特別控除申告書

 これは年末調整の際に配偶者特別控除の額を出す時に必要となりますので裏面にある欄に配偶者の所得を記入し、それを基に早見表と照らし合わせると簡単に控除額の計算が出来るようになっていますのでそこで出された数字を表に記入します。


 配偶者がパートをしている場合の収入が141万円未満であれば控除が適用となります。このときに12月分の給料がまだ出されていなくても、幾らくらいという見積もった額を含めて計算しますが、もし本人の所得が1千万円を超える場合は適用されません。


 またこの控除は配偶者控除と違って配偶者の所得の額によって控除額が違いますので注意してください。その他の注意としては青色事業専従者と白色事業専従者は除かれるということです。





所得税徴収高計算書の書き方

 これはつまり源泉徴収所得税の納付書のことですがこれを作成する時は年末調整で不足とされた税額または超過額を源泉徴収所得税の納付書に記入し本税を出します。


 ここでの注意は年末調整で超過額の合計が1,187,100円以内に収まらない場合など金額が多い時は本税は0ですがこの場合でも所轄の税務署に提出しなければなりません。


 またもし12月中に清算できず次の年の1月や2月に繰り越す時は摘要に年末調整超過額未清算繰越額などと記入するようにしてください。
 それでも清算できなければ還付請求することができます。




老人控除対象配偶者

 年末調整で控除の対象となる配偶者で昭和12年1月1日より前に生まれた70歳以上の人が老人控除対象配偶者となります。


 ここで注意しなければならないことは、本人から申告された控除対象配偶者について、生年月日を確認して老人控除対象配偶者として対象となる場合に控除漏れがないようにしなければならないということです。




特定扶養親族

 年末調整を行う場合の特定扶養親族とは昭和59年1月2日〜平成3年1月1日までの生年月日で16歳〜23歳の人を特定扶養親族といいます。


 ここで注意しなければならないことは、本人より申告された扶養親族について特定扶養親族の対象となるのかならないのかを生年月日を確認して対象となる場合には控除漏れがないようしなければならないということです。




給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書


 この申告書も年末調整までに提出してもらうものですが、税務署から送付されてくる証明書と借入金の残高証明の証明書を所定の場所に添付して提出してもらってください。


 なおこの控除を受けられるのは2年目からなので初めて適用を受けるには確定申告が必要となります。


 またこの控除の計算の仕方は適用を受けたのがいつからなのかによって変わってきますので初めて適用を受けた年度を確認してから計算してください。


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