控除申告書の準備

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給与所得者の保険料控除の申告書

 この申告書で確認することは保険料控除の計算の基礎になる給与等から差し引かれる以外の社会保険料や生命保険料、損害保険料、小規模企業共済等の掛け金をそれぞれ確認するため年末調整の際に必要な書類となります。




社会保険料控除申告書の書き方・注意


 ・国民年金や国民年金基金は証明書の添付が必要です。ちなみに国民健康保険は証明書の添付は今のところ必要ありません。


 ・また控除されるのは年度中に払った保険料についてだけです。この年度中とは1/1〜12/31までのことを言います。


 ・給与から差し引きされた雇用保険や厚生年金等の社会保険料の総額は所得税の源泉徴収簿に記載する欄がありますのでこの申告書に記入しなくても大丈夫です。


 ・申告による社会保険料の控除分の欄に雇用保険や厚生年金等の総額を記入します。

 ここで注意が必要なのは証明書の添付とその証明書と表に記入した金額が合致しているかということ。契約者が本人か生計を共にする親族になっているかということです。




保険料控除申告書の書き方

 ここでは生命保険や個人年金の保険料控除の申告書の書き方を説明します。


 個人で加入している生命保険や個人年金などの保険料はそれぞれの合計ごとに2万5千円以下であれば支払った金額を記入し、2万5千1円以上5万円以下であればその金額の半分に1万2500円をプラスした金額を記入します。


 また5万1円から10万円以下の場合はその額の1/4の額に2万5千円をプラスした金額を。10万円以上の支払っていた場合には5万円となるのですが、生命保険会社より送付されてくる保険料控除証明書(一般用・個人年金用)の内容に基づいて記入したら、その証明書を申告書の裏にある所定の位置に添付します。


 この申告書を年末調整に必要な書類となります。





損害保険料控除

 これも年末調整で必要となりますが、損害保険料には2つあり長期損害保険料と短期損害保険料とがあります。

 ・長期損害保険料とは
 保険を掛ける期間が10年以上であって満期の時に払い戻しがあるとされる契約の保険料のことを長期損害保険料といいます。

 ・短期損害保険料とは
 長期損害保険料以外のことを指すのですが、損害保険料控除の対象となるのは、契約者本人か本人と生計を共にする親族が所有する家屋や家財に対する損害保険の契約と、本人と親族の身体の傷害の起こりうる原因つまり傷害保険や入院に対する医療保険もこれに含まれます。

 これらの損害保険会社等から送付されてくる証明書に基づき記入して証明書を申告書の裏にある所定の場所に添付します。





損害保険料の計算

 ・長期損害保険料のみの場合
 支払った保険料が1万円以下であればその額を。


 支払った保険料が1万1円〜2万円であればその半分の金額に5千円をプラスした額を。


 支払った保険料が2万1円以上であれば全て1万5千円を。


 ・短期損害保険料のみの場合
 支払った保険料が2千円以下であればその額を。


 支払った保険料が2千1円〜4千円であればその額の半分に千円プラスした額を。


 支払った保険料が4千円以上であれば全て3千円を。


 ・長期損害保険料と短期損害保険料両方の場合
 長期損害保険料の支払が1万円以下の場合の金額と短期損害保険料のみの場合で求めた金額の合計が1万5千円以下であればそのまま合計額を。


 もし1万5千1円以上であれば全て1万5千円を。


 これらの計算によって出された金額を所得税源泉徴収簿にある損害保険料控除額の欄にそれぞれ記入します。


         

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