年末調整の下準備

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年末調整の準備

 年末調整の手続きを行うためには税額表などの書類が必要となりますので税務署などから事前に取り寄せましょう。

 また年末調整に必要な書類や証明書は年末調整を行う日より前に揃えておくよう社員に呼びかけましょう。
 この書類を揃える時期は会社によって様々ですができれば12月の始めの辺りには全ての必要書類、証明書が揃っている様にしておいた方がいいですね。

 年末調整には確認事項や確認申告書が多いため準備を怠る事はできませんし計算などは12月に最後の給与額が決まらないとできませんので要領よく行わなければなりません。準備は前もってしておきましょう。




年末調整の必要書類・必要証明書


 年末調整に必要な書類は以下のものです。

 ・扶養家族の名前と生年月日を扶養控除等の申告書に記入するのですが、もし扶養家族とされている方が給与を受けたりアルバイトなどで収入を得ている場合、その所得金額の確認も必要です。

 ・生命保険の控除証明書も必要となりますが、これは保険料控除申告書への記入と証明書の添付が必要です。

 ・損害保険や火災保険の控除証明書。これはもし損害保険や火災保険に加入している場合に申告書の記入と証明書の添付が必要です。

 ・国民健康保険や国民年金保険料の金額を保険料控除申告書に記入しますが、ここに記入する額は、本年度中に実際に払った額や通帳から引き落とされた金額となりますので確認しておきましょう。

 ・小規模企業共済や心身障害者不要共済制度の掛金額も保険料控除申告書への記入と証明書の添付が必要です。

 ・住宅借入金等特別控除の明細書は住宅借入金等特別控除申告書への記入と証明書等の添付が必要です。


 また住宅借入金等特別控除が適用となる場合には、税務署から送付されてくる証明書と、国民金融公庫や銀行からの借入金残高証明書の2つが必要となります。

 それに年末調整の時にこの規定が適用になるのは適用年度2年目以降の人が適用の対象となり、始めて適用を受けるには確定申告をしなければなりません。

 ・中途採用の場合には以前勤めていた会社の源泉徴収票や医療費控除などについては確定申告が必要となります。

 これらを年末調整の申告書に記入し期限内に提出させるようにします。




年末調整のための申告書


  年末調整のための申告書

 ・給与所得者の扶養控除等の申告書

 ・給与所得者の保険料控除の申告書

 ・配偶者特別控除の申告書

 ・給与所得者の住宅借入金等特別控除の申告書

 年末調整にはこれらの申告書が必要となります。




給与所得者の扶養控除等の申告書

 この扶養控除等の申告書で確認されるのは所得控除の対象になる扶養親族や配偶者の状況ですがこれは年の初めに会社に提出する事になっています。

 しかし子供が生まれるなどその年中に状況が変化する場合もありますので、もう一度年末調整を行う前に確認します。もし提出していない人がいたら提出するよう声を掛けましょう。

 この申告書は会社に自分配偶者や扶養家族を申告する大変重要な書類です。年末調整を行う際に注意しなければならい人は、出産などにより扶養親族の数が増えた人や結婚て配偶者を有し、その配偶者がパートまたは無職の場合には注意が必要です。

 この他注意が必要なのは本人が障害者になった場合や離婚した場合などや配偶者または扶養親族が障害者になったり70歳になった人がいる人、就職や結婚あるいは死亡した人がいる場合にも注意が必要です。




控除対象配偶者


 
 年末調整に必要な申告書の一つである扶養控除等申告書の中に「控除対象配偶者」という言葉がありますが、これは何の事かと言うと婚姻届を出している配偶者の事を言い、その配偶者の所得の合計が38万円以下である人の事を指します。

 つまり、以下のような人です。
 ・この時に給与所得のみの場合であれば本年度中の給与が103万円以下の場合は所得の合計が38万円以下となります。


 ・公的年金等に係る雑所得のみの場合には年の公的年金等の収入が158万円以下なら所得の合計は38万円以下となりますが、65歳未満の人については108万円以下となります。

 ・配偶者が家内労働者等の場合には特例により事業所得などの所得額の計算が認められていますので例えば内職などのみの所得であれば年中収入が103万円以下であれば所得の合計が38万円以下となります。

 上記については扶養親族についても同様となります。




扶養親族

 これも年末調整で必要となる申告書の扶養控除等申告書の中にある言葉ですが、この扶養親族というのは生計を共にする親族で所得の合計が38万円以下の人の事です。

 注意
 ・この場合配偶者、青色事業専従者として給与を受ける人と、白色事業専従者は含まれません。

 ・年末調整の場合の親族というのは6親等内の血族及び3親等内の姻族のことを親族といいます。

 ・年末調整の場合の「所得者と生計を共にする親族」とは児童福祉法の規定の里子、老人福祉法の規定による養護老人も含まれます。

 この場合配偶者や扶養親族が70歳以上の場合には老人控除対象配偶者控除などが適用されます。


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