年末調整に関係する所得の種類
年末調整で配偶者の合計所得金額を計算する時に所得の種類や収入、必要経費などについては次の通りになります。
これらの所得の合計が38万円以下または76万円以上であれば配偶者特別控除の適用は受けられませんので注意してください。
給与所得
給与所得とは俸給や給料、賞与や賃金となりますが、パートやバイトで支払を受ける場合も給与所得に含まれます。
またこの場合の所得金額とは、給与の収入額より給与所得控除額後の額となり給与の収入額が161万9千円未満の場合には給与所得控除の控除額は給与の額を限度に一律65万円となります。
この給与所得の合計が38万円以下、76万円以上ある場合は配偶者特別控除が適用になりませんので注意してください。
事業所得
事業所得と呼ばれるものには以下ものがあります。
・農林業や水産養殖業、製造業、卸売業、小売業、金融業などのサービス業だけでなく、対価を得る代わりに継続的に行われる事業の所得が事業所得です。
・収入の合計金額から必要な経費を控除した額が事業所得の所得金額となります。
・事業所得のうち必要経費とされるものは上記にあげた事業で収入を得るために必要とされる売上原価や販売費、一般管理費などその他に係る費用が必要経費とされます。
・家内労働法で規定されている家内労働者、外交員や集金人、電力量計の検針人などその他の特定の人に対し、継続して人的役務の提供を業務とする人の事業所得と雑所得の必要経費の合計を65万円まで認めるという特例があります。
この65万円は、収入額を限度にしてもし他にも給与所得がある場合は給与所得控除額を控除した残りの金額とされています。
この事業所得の合計が38万円以下、76万円以上ある場合は配偶者特別控除が適用になりませんので注意してください。
雑所得
雑所得の種類
・原稿料や印税 ・講演料
・放送出演料 ・貸金の利子
・生命保険契約などに基づく年金の他、どの所得にも該当にならない所得や一時恩給を除く恩給
その他にも
・国民年金 ・厚生年金 ・共済年金などの公的年金などが雑所得になります。
この雑所得の金額は以下の額を足した金額が所得金額となります。
A 公的年金等に係るもの 収入から公的年金等控除額を控除して残った金額
65歳以上の人の公的年金等の収入額の合計が195万9999円以下の場合公的年金等の控除額は120万円となります。
65歳未満の人の公的年金等の収入額の合計が130万円以下の場合公的年金等控除額は70万円となり、130万円以上151万3333円以下の場合の控除額は収入額の合計に25%を掛けてその額に37万5千円をプラスした額が控除額となります。
B 公的年金等以外の雑所得は、収入の合計金額から必要経費を差し引いた金額となりますので、このAとBを足した額が雑所得の所得金額となります。
配当所得
・この所得の金額は収入額より元本を取得するのに必要とした負債の利子が控除された金額になりますがこの場合株式等を取得するための負債の利子のうち譲渡所得等に係る分は含まれません。
・配当所得でもついに掲げるものについては収入の金額には含まれません。
源泉分離課税とされている私募公社債等運用投資信託や特定目的信託の収益の分配ですが、この場合は社債的受益証券のみです。
また確定申告をしない配当についても収入の金額に含まれませんので年末調整を行う時には注意してください。
不動産所得
不動産所得には
・不動産の貸付の時に受け取る権利金や預金
・不動産の更新料
・不動産の名義書換料などがあります。
ですが借地権などの設定によっては譲渡所得や事業所得になる場合もあります。
またこの不動産所得の所得金額とは収入の合計額から必要経費を差し引いた額となり、必要経費とされるものには、貸し付けた不動産の修繕費や損害保険料、租税公課や原価償却費、借入金利子などがあります。
この収入の合計額から必要経費を差し引いた額が38万円以下、76万円以上ある場合は配偶者特別控除が適用になりませんので注意してください。
退職所得
退職所得とは仕事を辞めた時にもらう退職手当や一時恩給やその他の理由による退職で一時に受け取る事が出来る給与などの所得になります。
しかしその他にも社会保険制度等に基づいた一時金なども退職所得になるものがあります。
退職所得の所得の額は次の計算により求められた控除額の残額の1/2に相当する額となります。
・勤続年数が20年以下の場合には40万円に勤続年数を掛けた額となりますが、80万円に満たない時には80万円となります。
・勤続年数が20年以上の場合には800万円に70万円をプラスした額に勤続年数から20年を差し引いた年数分を掛けた額となります。
ここで注意しなければならない事は、障害者になる直接の原因となって退職した場合についてですが、この場合は上の計算で求められた金額に100万円をプラスして計算するということです。
その他の所得
その他の所得というのは譲渡所得や山林所得、総合課税の対象になる利子所得などがあります。
・譲渡所得とは土地や建物、機械、ゴルフ会員権、書画、骨董(こっとう)貴金属など資産を譲渡するこによる所得のことです。
・山林所得とは保有期間が5年を超える山林の伐採や譲渡により得る所得のことです。
・一時所得とは賞金や懸賞当選金、競馬・競輪などの払戻金、生命保険契約や損害保険契約等に基づく一時金や満期返戻金などによる所得のことです。
・総合課税の対象となる利子所得とは、勤務先での預金を含む預貯金や公社債の利子、公社債投資信託や貸付信託の収益の分配金などです。

しかし原則としては源泉分離課税が適用となりますから収入の金額には含まれません。
・申告分離課税の適用を受けた株式等に係る譲渡所得等とは源泉徴収選択口座を通じ行われた上場株式等の譲渡での所得などのことをいい、確定申告しない場合の所得については収入の金額には含まれません。
・先物取引に係る雑所得等がその他の所得とされます。
年末調整を行う時には所得の合計が38万円以下、76万円以上ある場合は配偶者特別控除が適用になりませんので注意してください。
