年末調整の対象

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年末調整の対象となる人ならない人


 年末調整は誰もが行うものではありません。原則は給与の支払い者に申告書を提出している全ての人を対象として行われるのですがこれには例外もあり中には対象とならない人もいます。





年末調整 対象となる人(基本)

 まず年末調整の対象となる人ですが、これは次の人達が対象となります。

 ・1年間働いていた人。

 ・中途採用により就職して年末までそこで勤務している人で青色事業専従者も含まれます。




年末調整 その他対象となる人


  その他年末調整の対象となる人は年の途中で仕事を辞めた方で以下の人。

 ・退職の理由が死亡である人。


 ・何らかの原因で著しい心身の障害により退職し、退職した時期から年度中に再就職の見込みがない人。

 ・12月中に給料を貰ってから退職した人。

 ・パートを退職した場合、その年度中の給料の総額が103万円以下の人。
 ただし、退職した年度中に再就職し給料を支払われる見込みのある人は除きます。

 ・年の途中で海外などへ転勤したなどの理由で非居住者(日本に住所と居所を1年以上有しない人)となった人。

 これらの人が年末調整の対象となります。





年末調整 対象とならない人


 
 年末調整の対象とならない人は次の人達です。

 ・対象となる人のうち収入が年度中2000万円を超える人。

 ・対象となる人のうち災害で被害を受け適応される法律の規定によって給与に対する源泉所得税の徴収猶予か還付を受けた人。

 ・複数のところから給料の支払いを受け他の給料を支払っている人に対して申告書を提出している人、または年末調整までに申告書を提出していない人。

 ・年度の途中で仕事を辞めた人で年末調整の対象者にならない人。

 ・日本に1年以上住所や居所を有しなかった非居住者。

 ・雇い主が継続して同じ人で無かった人(日雇いなど)

 これらの人が年末調整の対象とならない人です。





年末調整の対象となる給与


 年末調整は年の最後である12月の給与の支払う時までに行うのですが、この場合に対象となる給与はその年度中に支払う給与が確定しているものが対象となります。

 また年の途中で死亡による退職をした者はその時までに支払った給与となります。

 つまり実際給与を支払ったかどうかではなく、給与が実際に支払われる予定のあるものも対象になります。

 また前年度分の未払い給与に関しては本年度に支払っても本年度分に含まれません。





年末調整の対象となる給与 追記

 年末調整の対象となる給与は年末調整を行う会社で支払われる給与だけではありません。

 年の途中で採用した場合には前に働いて受けた給与の分も含まれます。ただしこれは前に働いていた会社で給与所得者の扶養控除等申告書を提出していた場合です。

 このような人が居る場合は、前の会社を辞めるときに受け取る源泉徴収票で源泉徴収税額などを確認しますので年末調整を行う時までに提出してもらってください。


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