年末調整のしかた、なんて 学校では教えてくれません。
年末調整は給与所得者とっては納めすぎた
税金がドサっと返ってくるちょっとうれしい
イベントですね。そんな年末調整のしかた
をわかりやすくまとめました。
年末調整の手続きを行うためには税額表などの書類が必要となりますので税務署などから事前に取り寄せましょう。
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年末調整に必要な申告書の一つである扶養控除等申告書の中に「控除対象配偶者」という言葉がありますが、
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扶養控除等申告書の中にある言葉ですが、この扶養親族というのは生計を共にする親族で所得の合計が38万円以下の人の事です・・・
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年末調整で控除の対象となる配偶者で昭和12年1月1日より前に生まれた70歳以上の人が老人控除対象配偶者となります。
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年末調整を行う場合の特定扶養親族とは昭和59年1月2日〜平成3年1月1日までの生年月日で16歳〜23歳の人を特定扶養親族といいます。
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年末調整を行って本年中に徴収すべき税額を超えた額を本人へ還付しますが、この時に給与を支払う側が還付する場合について説明します。
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年末調整を行って超過額が出た場合に給与を支払う人が還付できないときには税務署から還付します。このとき・・・
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年末調整を行って過納額が出る場合は次のような時です。・年の途中で扶養親族が増えた、または控除の対象となる配偶者を有する事になった・・・
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・年末調整をして徴収する税額に不足分が出たら年末調整をする月の給与から徴収しますが、これでも不足分が残る場合にはその後に支払う給与から不足分を徴収していきます。
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もし年末調整が終了した後に給与の追加払い(計算違いなど)があった時は年末調整をやり直さなければなりません。
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